○南阿蘇村消防団員の給与に関する条例施行規則
平成20年9月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 南阿蘇村消防団員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第173号。)の施行に関しては、他に定めのあるものを除くほか、南阿蘇村消防団(以下「団員」という。)の給与に関しこの規則の定めるところによる。
(給与の支給定日)
第2条 団員の報酬については、次の方法により支払うものとする。
(1) 4月1日現在の在籍団員については、4月から6月までの分を7月末日までに支払う。
(2) 7月2日現在の在籍団員については、7月から翌年3月までの分を9月末日までに支払う。
2 費用弁償については、その年度末までに支払うものとする。
(死亡団員等の給与の支給)
第3条 団員が4月1日又は7月2日に在団していた場合には、支給定日前において死亡した場合でも報酬を支給する。
(その他)
第4条 その他、給与に関して必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月13日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。