○南阿蘇村消防団員の給与に関する条例施行規則

平成20年9月24日

規則第14号

(趣旨)

第1条 南阿蘇村消防団員の給与に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第173号。)の施行に関しては、他に定めのあるものを除くほか、南阿蘇村消防団(以下「団員」という。)の給与に関しこの規則の定めるところによる。

(給与の支給定日)

第2条 団員の報酬については、次の方法により支払うものとする。

(1) 4月1日現在の在籍団員については、4月から6月までの分を7月末日までに支払う。

(2) 7月2日現在の在籍団員については、7月から翌年3月までの分を9月末日までに支払う。

2 費用弁償については、その年度末までに支払うものとする。

(死亡団員等の給与の支給)

第3条 団員が4月1日又は7月2日に在団していた場合には、支給定日前において死亡した場合でも報酬を支給する。

(その他)

第4条 その他、給与に関して必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成28年7月13日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

南阿蘇村消防団員の給与に関する条例施行規則

平成20年9月24日 規則第14号

(平成28年7月13日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成20年9月24日 規則第14号
平成28年7月13日 規則第43号