○南阿蘇村消防団員の給与に関する条例

平成17年2月13日

条例第173号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第1項及び第24条第1項の規定に基づき、南阿蘇村の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の給与(報酬、費用弁償及び公務災害補償をいう。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 団員(南阿蘇村消防団条例(平成17年南阿蘇村条例第172号)第4条に規定する機能別団員を除く。)には、次により報酬を支給する。

(1) 団長 年額 155,000円

(2) 副団長 年額 113,000円

(3) 分団長 年額 84,000円

(4) 副分団長 年額 56,000円

(5) 部長 年額 49,000円

(6) 班長 年額 40,000円

(7) 団員 年額 36,500円

(出動報酬)

第3条 団員が災害、捜索、警戒の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき 8,000円 半日(4時間未満)につき 4,000円

(2) 捜索の場合 1日につき 4,000円 半日(4時間未満)につき 2,000円。

(3) 警戒の場合 1回につき 2,000円

(費用弁償)

第4条 団員が訓練、会議等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

(1) 訓練の場合 1回につき 1,000円

(2) 会議等の場合 1回につき 1,000円

2 前項の場合を除き、団員が公務のため旅行した場合において、村職員相当職とみなし、費用の弁償を行う。

3 報酬及び費用弁償の支給方法については、別に定める。

(公務災害補償)

第5条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、身体障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年白水村条例第4号)、久木野村消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例(昭和41年久木野村条例第12号)又は長陽村報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年長陽村条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給し、又は弁償すべき理由を生じた団員の報酬、費用弁償又は公務災害補償については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年9月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成26年7月1日条例第9号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成29年3月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南阿蘇村消防団員の給与に関する条例

平成17年2月13日 条例第173号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成17年2月13日 条例第173号
平成20年9月24日 条例第38号
平成26年7月1日 条例第9号
平成29年3月17日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第4号