○南阿蘇村税外収入の督促及び滞納処分に関する規則

平成20年9月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるものを除くほか、村の歳入(村税に係る収入金を除く。)の督促及び滞納処分について、定めるものとする。

(督促)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により督促するときは、納期限後20日以内に督促状(様式第1号)を発するものとする。

2 前項の督促状に指定する指定期限は、当該督促状を発する日から起算して10日以内とするものとする。

(滞納処分)

第3条 法第231条の3第3項の規定による滞納処分は、村長が指定する職員(以下「徴収職員」という。)をして行わせるものとする。

(徴収職員証の交付等)

第4条 村長は、徴収職員にその身分を証する証票として南阿蘇村徴収職員証(様式第2号)を交付するものとする。

2 徴収職員は、その職務を執行しようとするときは、南阿蘇村徴収職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 徴収職員は、南阿蘇村徴収職員証を亡失したときは、村長に届け出なければならない。

4 徴収職員は、その指定を解除されたときは、直ちに南阿蘇村徴収職員証を村長に返還しなければならない。

5 南阿蘇村徴収職員証の交付、返還等については、南阿蘇村徴収職員証整理簿(様式第3号)により整理しなければならない。

(様式の準用)

第5条 滞納処分の実施に関する文書等の様式は、南阿蘇村税に関する規則(平成17年南阿蘇村規則第36号)に定める文書等の様式を準用する。

(滞納処分執行報告)

第6条 所属長は、毎月の滞納処分執行状況を、滞納処分執行状況報告書(様式第4号)により翌月10日までに村長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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南阿蘇村税外収入の督促及び滞納処分に関する規則

平成20年9月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)