○南阿蘇村税に関する規則
平成17年2月13日
規則第36号
目次
第1章 総則(第1条―第19条)
第2章 村民税(第20条―第24条)
第3章 固定資産税(第25条―第30条)
第4章 軽自動車税(第31条―第35条)
第5章 村たばこ税(第36条・第37条)
第6章 特別土地保有税(第38条―第40条)
第7章 入湯税(第41条)
第8章 国民健康保険税(第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「府令」という。)、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇村条例第47号。以下「条例」という。)及び南阿蘇村国民健康保険税条例(平成17年南阿蘇村条例第50号)の規定に基づき、これら法令の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計規則等との関係)
第2条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、南阿蘇村会計規則(平成17年南阿蘇村規則第40号)等の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員の委任)
第3条 法第1条第1項第3号及び条例第2条第1号の規定に基づく、村長による徴税吏員の委任は、次に掲げる者に行ったものとする。
(1) 税務課及び地域振興課支所税務係に勤務する職員
(2) 前号に掲げるもののほか、職員のうち村長が別に指定する者
(犯則事件調査吏員の指定)
第4条 法第337条、第438条、第485条の7、第547条、第617条及び第701条の24に規定する税務署の収税官吏の職務を行う徴税吏員(以下「犯則事件調査吏員」という。)は、前条の徴税吏員のうちから村長が別に指定する。
(1) 納税通知書 延滞金
(2) 更正又は決定通知書
ア 当該更正又は決定に係る不足金額及び当該不足金額に対する延滞金
イ 当該更正又は決定に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金
(3) 過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金決定通知書、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金(以下「過少申告加算金等」という。)のみを決定した場合における当該過少申告加算金等
(4) 督促状 督促手数料
(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)
第7条 法第16条の2第1項の規定により村長が定める有価証券は、次に掲げる小切手、約束手形又は為替手形に限るものとする。
(1) 小切手にあっては、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)又は手形交換所に加入している金融機関(手形交換所に準ずる制度を利用して指定金融機関等と交換決済をすることができる金融機関を含む。以下「手形交換金融機関」という。)を支払人とし、次のいずれかに該当するものであること。
ア 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、持参人払式のもの又は村長を受取人とする記名式のもの
イ 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入する者が村長に取立てのための裏書をしたもの
(2) 約束手形又は為替手形にあっては、指定金融機関等又は手形交換金融機関を支払場所とし、次のいずれかに該当する者であること。
ア 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者であるときは村長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの
イ 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人がそれぞれ納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が村長に取立てのための裏書をしたもの
3 納税者等が徴収金を口座振替の方法により納付し、又は納入しようとするときは、村税等口座振替申込書(様式第4号)により村長及び指定金融機関等に申し出るものとする。
(徴収金の直接収納)
第9条 出納員又は現金取扱員は、徴収金を直接収納したときは、現金領収書(様式第5号)を納税者等に交付するものとする。
2 前項に規定する現金領収書は、窓口において直接収納する場合に限り、納税通知書、納付書又は納入書の領収日付印欄に所定の領収印を押印してこれに代えることができる。
(納税証明書の交付請求)
第10条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第18条の4第1項ただし書以下に規定する証明書の交付請求については、この限りでない。
(納税証明書の交付枚数の計算)
第11条 条例第18条の4第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の税目及び年度の異なるごとに1枚として計算する。ただし、証明を受ける事項が、未納の徴収金がないこと又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、1件を1枚として計算する。
(地方税法総則の規定に基づく文書の様式)
第12条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、府令に定めがあるもののほか、それぞれ右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
相続人代表者指定(変更)届出書 | 法第9条の2第1項後段又は令第2条第6項 | |
相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 | |
第二次納税義務者納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 | |
納付(納入)催告書 | 法第11条第2項 | |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除の申告書 | 法第11条の9第3項 | |
軽自動車税の第二次納税義務に係る納付義務免除承認(不承認)通知書 | 法第11条の9第3項 | |
納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段及び令第6条の2の3ただし書 | |
強制換価の場合の村たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 | |
担保権付財産に係る村税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 | |
担保権付財産に係る交付要求書 | 法第14条の16第5項 | |
担保の目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書 | 法第14条の17第2項 | |
譲渡担保権者に対する納税告知書 | 法第14条の18第2項前段 | |
譲渡担保権者に対する納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項後段 | |
徴収猶予(期間の延長)申請書 | 法第15条第1項、第2項及び第3項 | |
徴収猶予(期間の延長)承認(不承認)通知書 | 法第15条第4項 | |
徴収猶予に係る差押解除申請書 | 法第15条の2第2項 | |
徴収猶予取消通知書 | 法第15条の3第3項 | |
換価猶予(期間延長)通知書 | 法第15条の5第3項 | |
換価猶予取消通知書 | 法第15条の6第2項 | |
滞納処分執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 | |
納税義務消滅通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項 | |
滞納処分執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 | |
延滞金の免除(減免)申請書 | 法第15条の9第2項 | |
延滞金の免除(減免)承認(不承認)通知書 | 法第15条の9第2項 | |
担保等要求書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
担保提供書 | 法第16条第1項及び第3項 | |
保証書 | 法第16条第1項及び令第6条の10第3項 | |
保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 | |
保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 | |
保全担保解除通知書 | 法第16条の3第7項又は第8項 | |
保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 | |
保全差押えに係る担保金充当申請書 | 令第6条の12第5項 | |
保全差押えに係る交付要求書 | 法第16条の4第9項 | |
保全差押えに係る交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 | |
過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条又は第17条の2 | |
第二次納税義務者に対する過誤納金還付(充当)済通知書 | 令第6条の13第2項 | |
過誤納金還付請求書 | 法第17条 | |
予納金納付(納入)申出書 | 法第17条の3第1項 | |
公示送達書 | 法第20条の2第1項及び条例第18条 | |
徴収金の徴収嘱託書 | 法第20条の4第1項 | |
徴収の受託通知書 | 法第20条の4第1項 | |
申告等の期限延長申請書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第4項 | |
申告等の期限延長承認(不承認)通知書 | 法第20条の5の2及び条例第18条の2第5項 | |
更正請求書 | 法第20条の9の3第1項又は第2項 | |
更正の請求に対する通知書 | 法第20条の9の3第3項 | |
軽自動車税納税証明書 | 法第20条の10 | |
村税訂正(取消)通知書 |
| |
審査請求書 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2条又は第3条 | |
裁決書 | 行政不服審査法第45条 |
(更正、決定又は過少申告加算金等の決定の通知)
第13条 法第321条の11第4項、第480条第4項、第533条第4項、第606条第4項及び第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、それぞれ次に掲げる様式による通知書によるものとする。
2 法第483条第4項、第484条第4項、第536条第4項、第537条第4項、第609条第4項、第610条第4項、第701条の12第4項及び第701条の13第4項の規定による過少申告加算金等の決定の通知は、過少申告・不申告・重加算金決定通知書(様式第59号)によるものとする。
(督促状の様式)
第14条 村税についての督促状は、府令に定めがあるもののほか、様式第60号によるものとする。
(納税管理人の文書の様式)
第15条 納税管理人に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
納税管理人(変更)申告書 | ||
納税管理人(変更)承認申請書 | ||
納税管理人(変更)承認(不承認)通知書 | ||
納税管理人不選任認定申請書 | ||
納税管理人不選任認定(不認定)通知書 |
(減免申請書等)
第16条 条例第51条第2項、第72条第2項及び第139条の2第2項の規定による減免の申請は、村税減免申請書(様式第62号)によるものとする。
(村税の減免)
第17条 村税の減免に関する申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
(2) 年度、事業年度、期別又は月別
(3) 税目、課税標準及び税額
(4) 減免を必要とする理由
(村税の納期限の延長申請書に記載すべき事項)
第18条 村税の納期限の延長申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
(2) 年度、事業年度、期別又は月別
(3) 延長を必要とする理由
(4) その他参考となるべき事項
(村税に係る審査請求書に記載すべき事項等)
第19条 法第19条の規定により審査請求をしようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書に当該処分を違法又は錯誤若しくは不服とする事由を証明すべき書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 賦課等の処分に係るもの
ア 審査請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
イ 年度、事業年度、期別又は名称
ウ 税目、税額又は金額
エ 処分の通知を受けた日
オ 当該処分に違法又は錯誤があるとする理由
カ その他参考となるべき事項
(2) 滞納処分及び過料処分に係るもの
ア 審査請求者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号
イ 年度、事業年度、期別又は月別
ウ 種目、税額又は金額
エ 処分を受けた日
オ 当該処分の内容
カ 当該処分を不服とする理由
キ その他参考となるべき事項
第2章 村民税
(分割徴収の方法により徴収猶予をする場合の分納金額)
第20条 法第15条の規定により分割徴収の方法によって徴収猶予をする場合における分納金額は、その徴収猶予をする金額を均等に分割した金額によるものとする。ただし、これによることができない特別の理由がある場合においては、この限りでない。
(みなす所得者)
第21条 村民税の賦課徴収について成年者は、所得を有したものとみなす。ただし、明らかに所得を有しなかったものと認める場合は、この限りでない。
減免対象者 | 減免の割合 | ||||
第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった者 | 扶助を受けている期間に到来した納期分全部 | |||
第2号 | 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても、なお将来にわたって村民税の納付が困難と認められる者で、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、当該金額を含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が600万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。 | 均等割のみの者 | 全部 | ||
所得割のある者 | 前年中の合計所得金額 | 前年に対する当該年の合計所得金額が10分の3以上10分の5以下のとき | 前年に対する当該年の合計所得金額が10分の3未満のとき | ||
200万以下 | 2分の1 | 全額 | |||
400万以下 | 3分の1 | 2分の1 | |||
600万以下 | 5分の1 | 3分の1 | |||
第3号 | 賦課期日現在において、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生である者 | 全部 | |||
第4号 | 民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する公益法人で、令第47条に規定する収益事業を営まないもの | 全部 | |||
第5号 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可を受けた地縁による団体で令第47条に規定する収益事業を営まない者 | 全部 | |||
第6号 | 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、令第47条に規定する収益事業を営まないもの | 全部 | |||
第7号 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により生活保護法の規定による保護を受けることとなった者 | 全部 | |||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡した者 | |||||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により法第292条第1項第9号に規定する障害者となった者 | |||||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により自己(控除対象配偶者又は扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、その住宅又は家財の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の場合 | 損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上10分の5未満の者 | 合計所得金額が500万円以下の者 | 2分の1 | ||
合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 4分の1 | ||||
合計所得金額が750万円を超える者 | 8分の1 | ||||
損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の5以上の者 | 合計所得金額が500万円以下の者 | 全部 | |||
合計所得金額が500万円を超え750万円以下の者 | 2分の1 | ||||
合計所得金額が750万円を超える者 | 4分の1 | ||||
第8号 | その他特に村長が必要と認める者 |
|
| 村長が必要と認める割合 |
3 第1項の減免について当該納税義務者が2以上の理由に該当する場合においては、当該区分のうち、減免額の最も多い区分に該当するものとして当該規定を適用する。
(村民税の文書の様式)
第24条 村民税に係る文書の様式は、府令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書についてそれぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
村民税・県民税(国民健康保険税)申告書 | ||
家屋敷課税 事業所課税に係る申告書 | ||
法人等の設立 設置 異動 廃止申告書 | ||
村県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 | ||
村県民税特別徴収税額の納期の特例の承認通知書 | ||
村県民税特別徴収税額の納期の特例の承認(取消・却下)通知書 | ||
給与の支払を受ける者が常時10人以上となったことの届出書 |
第3章 固定資産税
条例第61条第1項に掲げる区分 | 減免対象固定資産 | 減免の割合 | |
第1号 | 生活保護法第11条に規定する保護を受ける者が所有する固定資産 | 全部 | |
賦課期日現在において、国、県又は村が給付する各種福祉手当又は各種年金の支給を受ける父子世帯、母子世帯、高齢者世帯又は障害者世帯の当該世帯の世帯員全員の村民税の所得割額の合計額が3万6,000円を超えない場合で、居住用以外の固定資産を有しないものが所有する固定資産 | 全部 | ||
第2号 | 児童の遊戯に必要な施設を有し、児童の心身の育成に寄与するために公開されている遊園地等の用に供する土地 | 全部 | |
高齢者の生きがい及び健康の増進に寄与するために設置され、必要な整備がされているゲートボール広場等の用に供する土地 | |||
町内会において、専ら当該地域の公共の用に供する集会場、公会堂その他これらに類する建物及びこれらの用に供する土地 | |||
専ら消防又は防災の用に供する固定資産 | |||
本村又は熊本県において指定された文化財の建物及びその用に供する土地 | |||
第3号 | 震災、風水害その他これらに類する災害により被害を受けた土地 | 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上のもの | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満のもの | 10分の8 | ||
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満のもの | 10分の6 | ||
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満のもの | 10分の4 | ||
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により被害を受けた家屋又は償却資産(以下「家屋等」という。) | 全壊、流失、埋没等により当該家屋等の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 全部 | |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋等の価格の10分の6以上の価格を減じたもの | 10分の8 | ||
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じたもので、当該家屋等の価格の10分の4以上10分の6未満の価格を減じたもの | 10分の6 | ||
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とするもので、当該家屋等の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたもの | 10分の4 | ||
第4号 | 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された医師を会員とする社団法人(以下本号において「医師会法人」という。)又は歯科医師を会員とする社団法人(以下この号において「歯科医師会法人」という。)について、医師会法人にあっては当該法人が経営する開放型病院又は臨床検査をその主たる業務とする開放型診療所、歯科医師会法人にあっては当該法人が経営する開放型診療所の用に供する固定資産 | 全部 | |
公衆浴場の用に供する固定資産(土地については、法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) | 3分の2 | ||
賦課期日前に国又は地方公共団体に買収又は収用の契約を完了しているが、所有権移転登記が完了していない固定資産(売買価格に公租公課が含まれているものを除く。) | 全部 | ||
その他村長が特に必要と認める固定資産 | 村長が必要と認める割合 |
(災害による被害者に対する固定資産税の減免)
第26条 条例第65条第1項第3号の規定に該当する固定資産の所有者が、次の各号の表の左欄に掲げる損害を受けた場合においては、その損害の程度により、当該固定資産の所有者に対し、その者に課する固定資産税のうち当該災害発生後4期分の納期(家屋にあっては、当該災害が発生した日以後に納期の末日が到来するすべての納期)に係る納付税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。
(1) 土地
損害の程度 | 減免の額 |
ア 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 納付税額の全額 |
イ 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 納付税額の10分の8に相当する額 |
ウ 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 納付税額の10分の6に相当する額 |
エ 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 納付税額の10分の4に相当する額 |
(2) 家屋
損害の程度 | 減免の額 |
ア 全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 納付税額の全額 |
イ 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 納付税額の10分の8に相当する額 |
ウ 屋内、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 納付税額の10分の6に相当する額 |
エ 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 納付税額の10分の4に相当する額 |
2 前項の家屋に係る固定資産税の減免に関する規定は、村内に所在する償却資産の所有者に係る固定資産税の減免について準用する。
(固定資産税の文書の様式)
第27条 固定資産税に係る文書の様式は、府令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
固定資産税非課税規定適用申告書 | ||
固定資産税非課税理由消滅申告書 | ||
区分所有に係る家屋の固定資産税額のあん分補正申出書 | ||
区分所有に係る家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税額のあん分申出書 | ||
特定被災共用土地に係る固定資産税額のあん分申告書 | ||
固定資産税納税通知書及び領収証書 | ||
新築住宅、中高層耐火建築住宅に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
施設建築物の一部に該当する家屋に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
特定優良賃貸住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
高齢者向け優良賃貸住宅に該当する家屋に対する固定資産税減額規定の適用申告書 | ||
住宅用地適用(異動)申告書 | ||
被災住宅用地に対する固定資産税の特例適用申告書 | ||
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
(固定資産に関する地籍図等)
第28条 条例第73条に規定する地籍図は、次に掲げる要領により作成された図面とする。なお、国土調査法(昭和26年法律第180号)又は従来の規定により作成されている図面があるときは、これをもって地籍図に代えることができる。
(1) 紙質は、上質の製図用紙を用い、縮尺500分の1程度とし、1字1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示したもの
(2) 大字界字界を付した上、各筆ごとの所在地番、地目及び地籍を表示したもの
2 条例第73条に規定する土地使用図は、地籍図に準じた図面に次に掲げる事項を表示した図面とする。
(1) 現況地目ごとの色別
(2) 宅地の用途地区
(3) 条例第54条第5項の規定によって使用者課税をなすべき土地がある場合には、当該土地及び使用者
3 条例第73条に規定する土地分類図は、地籍図に準じた図面に土壌の種類を表示した図面とする。ただし、地籍図又は土地使用図と併用して作成することができる。
4 条例第73条に規定する家屋見取図は、縮尺100分の1程度の間取り等を明らかにした見取平面図又は実測平面図とし、次に掲げる事項を記載した図面とする。
(1) 所有者の住所(所在地)及び氏名(名称)
(2) 用途、構造、床面積及び家屋番号
(3) 建築年月日及び調査年月日
6 条例第73条に規定するその他固定資産の評価に関して必要な資料は、次に掲げる資料とする。
(1) 各地目ごとの状況類似地区及び標準地を表示した図面
(2) 1画地ごとに作成した所有者を同じくする家屋配置図
(固定資産課税台帳の閲覧請求)
第28条の2 法第382条の2の規定により固定資産課税台帳を閲覧しようとする者は、固定資産課税台帳閲覧請求書(様式第79号の2)を村長に提出しなければならない。ただし、条例第73条の2第1項ただし書に規定する台帳の閲覧請求については、この限りでない。
(固定資産税課税台帳の閲覧回数の計算)
第28条の3 条例第73条の2第2項の規定による閲覧の回数の計算は、1人分をもって1回として計算する。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付請求)
第28条の4 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付を受けようとする者は、固定資産課税台帳記載事項証明交付請求書(様式第79号の3)を村長に提出しなければならない。
(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付枚数の計算)
第28条の5 条例第73条の3第2項の規定による証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする固定資産課税台帳及び年度の異なるごとに1枚として計算する。
(固定資産評価補助員の選任)
第29条 村長は、法第405条の規定により、村職員のうち固定資産税に関する事務に従事する者を固定資産評価補助員に選任するものとする。
第4章 軽自動車税
(軽自動車税の課税免除)
第31条 条例第80条第3項の規定により、軽自動車税を減免することができる軽自動車等は、次に掲げるものとする。
(1) 公益のためになる事業として、村から補助又は事業助成金等を得ている団体が、直接その事業に供するために所有し、かつ、専用している軽自動車等
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免の範囲及び減免の額)
第33条 条例第90条第1項に規定する「身体障害者等」とは、次項から第5項までのいずれかに該当する者をいう。ただし、「身体障害者等と生計を一にする者が所有するもの及び身体障害者等と生計を一にする者が運転するものに係る身体障害者等」とは、次項に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級、体幹不自由について5級、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級、心臓機能障害について4級、じん臓機能障害について4級、呼吸器機能障害について4級、ぼうこう又は直腸の機能障害について4級、小腸の機能障害について4級、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害について4級、肝臓機能障害について4級に該当する者以外のもの、第3項に掲げる者にあっては音声機能障害を有する者及び障害の程度が下肢不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症、体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のものをいう。
障害の区分 | 障害の級別 | |
視覚障害 | 1級から4級までの各級 | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
心臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能障害 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から4級までの各級 | |
肝臓機能障害 | 1級から4級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) |
上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
4 療育手帳の交付を受けている者のうち(療育手帳の制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長)第3、1(1)に定める重度の障害を有するもの)、療育手帳に「A」と表示されたもの
5 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第32条の規定による通院医療費の公費負担を受けている者のうち国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の精神障害の状態と同程度の状態にあるもの
6 条例第90条第1項中「必要と認めるもの」とは、専ら当該身体障害者及び精神障害者(以下この項において「身体障害者等」という。)又は専ら当該身体障害者等の通院、通学若しくは生業のため当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するものとする。ただし、軽自動車届出済証に事業用と記載されているものを除く。
7 軽自動車税の減免の額は、当該軽自動車税の全額とする。
8 減免を受ける者と他の者が軽自動車等を共有する場合においては、当該軽自動車税額から当該減免を受ける者の負担部分に対応する税額を控除した額を当該他の者に対して課するものとする。
9 前項の規定にかかわらず、減免を受けるものに対して所有権を留保して軽自動車等の販売が行われている場合においては、当該売主に対しても軽自動車税を減免するものとする。
(軽自動車税の文書の様式)
第34条 軽自動車税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識等)
第35条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、様式第89号とする。
2 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付位置は、原動機付自転車又は小型特殊自動車の後部とする。ただし、後部に取り付けることが困難な場合は、この限りでない。
第5章 村たばこ税
2 法第474条第1項の規定による納期限の延長の承認又は不承認に係る通知書は、申告等の期限延長承認(不承認)通知書(様式第49号)を準用する。
第37条 条例第102条第1項に規定する納税通知書は、村たばこ税納税通知書(様式第90号)によるものとする。
第6章 特別土地保有税
(特別土地保有税の減免)
第38条 条例第102条第1項第1号及び第3号の規定により、次の表の左欄に掲げる土地について、村長は必要があると認めるものに限り、当該土地の所有者又は取得者に対し、その者に課する特別土地保有税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。
特別土地保有税を減免する必要があると認められる土地 | 減免の額 |
(1) 公益のため直接専用する土地(有料で使用するものを除く。) | 当該理由が発生した日から当該理由が消滅した日までの間に到来する納期限に係る納付税額の全額 |
(2) 土地の所有者の責めに帰することのできない事情により行政庁の開発許可、建築確認等の手続に相当の日数を要したため、基準日までに建設等に着手することができず免除対象土地として認定されなかった土地で、開発許可、建築確認等の手続の完了後速やかに建設等に着手されており、恒久的な建物、施設等の用に供されることが確実であると確認されたもの | 当該納期限に係る納付税額の全額 |
(3) 前2号に定めるもののほか、村長が特に必要があると認める土地 | 村長が必要と認める額 |
(災害による被害者に対する特別土地保有税の減免)
第39条 条例第102条第1項第2号の規定に該当する土地の所有者又は取得者が次の表の左欄に損げる損害を受けた場合においては、その損害の程度により、当該土地の所有者又は取得者に対し、その者に課する特別土地保有税額から、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免する。
損害の程度 | 減免の額 |
(1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 納付税額の全額 |
(2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 納付税額の10分の8に相当する額 |
(3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 納付税額の10分の6に相当する額 |
(4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 納付税額の10分の4に相当する額 |
(特別土地保有税の文書の様式)
第40条 特別土地保有税に係る文書の様式は、府令に定めがあるもののほか、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
特別土地保有税納税義務の免除に係る期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法第601条第2項、第602条第2項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603条の2の2第1項 | |
特別土地保有税非課税土地・特例譲渡・免除土地確認及び納税義務免除承認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項又は第603の2の2第1項 | |
特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項、第603条第4項又は第603条の2の2第2項 | |
特別土地保有税徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法第603条第3項 | |
特別土地保有税免除認定承認(不承認)通知書 | 法第603条の2第4項 | |
特別土地保有税還付申請書 | 法第601条第7項、第602条第2項、第603条第4項、第603条の2第6項、第603条の2の2第2項、法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
修正取得価額の計算に関する明細書 | 法附則第31条の2の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更認定及び徴収猶予承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更確認及び納税義務免除承認通知書 | 法附則第31条の3の2第1項又は法附則第31条の3の3第1項 | |
特別土地保有税他人譲渡又は計画変更徴収猶予取消通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 | |
特別土地保有税予定期間及び徴収猶予の期間の延長承認(不承認)通知書 | 法附則第31条の3の2第4項又は法附則第31条の3の3第3項 |
第7章 入湯税
(入湯税の文書の様式)
第41条 入湯税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
第8章 国民健康保険税
(国民健康保険税の文書の様式)
第42条 国民健康保険税に係る文書の様式は、次の表の左欄に掲げる文書について、それぞれ右欄に定めるところによるものとする。
文書の種類 | 様式番号 | |
文書名 | 根拠規定 | |
国民健康保険納税通知書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村税に関する規則の規定に基づきなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月16日規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第12条の規定による改正後の南阿蘇村税に関する規則様式第3号中「南阿蘇村会計管理者」とあるのは、「南阿蘇村収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年12月17日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月25日規則第20号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(南阿蘇村税に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の南阿蘇村税に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第8号から様式第10号まで、様式第12号から様式第15号まで、様式第17号から様式第19号まで、様式第21号、様式第23号、様式第25号、様式第28号、様式第30号、様式第31号、様式第34号、様式第35号、様式第37号、様式第40号から様式第42号まで、様式第49号、様式第51号、様式第53号から様式第60号まで、様式第61号の3、様式第61号の5、様式第63号、様式第69号、様式第78号、様式第90号、様式第99号、様式第100号、様式第102号から様式第104号まで、様式第105号の3、様式第105号の5及び様式第105号の6による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年2月1日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第74号(第27条関係) 固定資産税納税通知書及び領収証書 略
様式第82号(第34条関係) 年度 軽自動車税納税通知書及び領収書 略
様式第89号(第35条関係) 標識 略
様式第91号から様式第98号まで 削除
様式第109号 略