○南阿蘇村寄付受納に関する取扱要綱

平成19年8月3日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 本村に対する公益のための寄付受納の取扱いは、この訓令の定めるところによる。ただし、受益者負担的寄付は、この訓令によらないものとする。

(受納手続)

第2条 受納手続は次のとおりとする。

(1) 受納の決定

 受納の決定については、南阿蘇村事務決裁規程(平成17年南阿蘇村訓令第62号)の定めるところによる。

 不動産の寄付の場合は、当該寄付の申出を受けた所管課長は、必要書類を添付のうえ、総務課長に当該不動産の寄付受納の取扱いを様式第1号により依頼するものとする。

(2) 受納依頼添付書類

寄付の種類

添付書類

金銭寄付

寄付申出書(様式第2号)

ふるさと寄付金

寄付金納付申込書(様式第8号)、寄付金納付申込書(村長特別枠)(様式第9号)又は寄付金納付申込書(教育長特別枠)(様式第10号)

地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)

寄附申出書(様式第11号)

物品寄付

(1) 寄付申出書(様式第2号)

(2) 評価書(様式第3号)又はカタログ

不動産寄付

(1) 寄付申出書(様式第2号)

(2) 土地評価書(様式第4号)又は建物評価書(様式第5号)

(3) 登記承諾書

(4) 登記簿謄本

(5) 地積測量図(土地で分筆を要する場合)

(6) その他総務課長の指示によるもの

(処理)

第3条 寄付受納決定後の処理は次のとおりとする。

(1) 受納

受納に際しては、村長の出席を原則とする。

(2) 寄付受納書

様式第6号により、会計管理者において、ふるさと寄付については、所属課において発行する。

(3) 礼状

1万円以上の寄付については、村長名儀をもって、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務課において発行する。

(4) 感謝状

30万円以上300万円未満の寄付については、原則として、様式第7号により、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務課において発行する。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(5) 結果報告

受納後の経過又は結果について、所管課において村長名儀の報告書を適宜発行するとともに、竣工式等を行う場合には、寄付者をこれに招待することを原則とする。

(6) その他

 受納書、感謝状及び礼状は、所管課長以上の職にある者が、寄付者宅に持参することを原則とする。ただし、金銭寄付がふるさと納税制度による寄付金であるときは、郵送とする。

 礼状には、寄付物件の使途を明記するとともに、必要あるときは、紺綬褒章の内申を行う旨を併記すること。

 物品及び不動産については、受納決定後すみやかに所管課長は、寄付物品報告書により会計管理者に報告すること。

(紺綬褒章の内申)

第4条 個人500万円、団体1,000万円以上の寄付者に対しては、総務課長と協議のうえ、国の褒章条例(明治14年太政官布告第63号)による紺綬褒章の内申をする。

この訓令は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年6月23日訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月23日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成30年11月16日告示第110号)

この告示は、平成30年11月16日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和元年9月1日訓令第9号)

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和2年6月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年6月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第13号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月1日訓令第14号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年8月2日訓令第17号)

この訓令は、令和3年8月2日から施行し、令和3年7月9日から適用する。

(令和5年5月2日訓令第11号)

この訓令は、令和5年5月2日から施行し、令和5年4月1日より適用する。

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南阿蘇村寄付受納に関する取扱要綱

平成19年8月3日 訓令第11号

(令和5年5月2日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年8月3日 訓令第11号
平成20年6月23日 訓令第9号
平成30年11月16日 告示第110号
令和元年9月1日 訓令第9号
令和2年6月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和3年7月1日 訓令第13号
令和3年7月1日 訓令第14号
令和3年8月2日 訓令第17号
令和5年5月2日 訓令第11号