○南阿蘇村寄付受納に関する取扱要綱
平成19年8月3日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 本村に対する公益のための寄付受納の取扱いは、この訓令の定めるところによる。ただし、受益者負担的寄付は、この訓令によらないものとする。
(受納手続)
第2条 受納手続は次のとおりとする。
(1) 受納の決定
ア 受納の決定については、南阿蘇村事務決裁規程(平成17年南阿蘇村訓令第62号)の定めるところによる。
イ 不動産の寄付の場合は、当該寄付の申出を受けた所管課長は、必要書類を添付のうえ、総務課長に当該不動産の寄付受納の取扱いを様式第1号により依頼するものとする。
(2) 受納依頼添付書類
(処理)
第3条 寄付受納決定後の処理は次のとおりとする。
(1) 受納
受納に際しては、村長の出席を原則とする。
(2) 寄付受納書
様式第6号により、会計管理者において、ふるさと寄付については、所属課において発行する。
(3) 礼状
1万円以上の寄付については、村長名儀をもって、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務課において発行する。
(4) 感謝状
30万円以上300万円未満の寄付については、原則として、様式第7号により、指定寄付については、所管課、その他の寄付については、総務課において発行する。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(5) 結果報告
受納後の経過又は結果について、所管課において村長名儀の報告書を適宜発行するとともに、竣工式等を行う場合には、寄付者をこれに招待することを原則とする。
(6) その他
ア 受納書、感謝状及び礼状は、所管課長以上の職にある者が、寄付者宅に持参することを原則とする。ただし、金銭寄付がふるさと納税制度による寄付金であるときは、郵送とする。
エ 礼状には、寄付物件の使途を明記するとともに、必要あるときは、紺綬褒章の内申を行う旨を併記すること。
オ 物品及び不動産については、受納決定後すみやかに所管課長は、寄付物品報告書により会計管理者に報告すること。
(紺綬褒章の内申)
第4条 個人500万円、団体1,000万円以上の寄付者に対しては、総務課長と協議のうえ、国の褒章条例(明治14年太政官布告第63号)による紺綬褒章の内申をする。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月23日訓令第9号)
この訓令は、平成20年6月23日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
附則(平成30年11月16日告示第110号)
この告示は、平成30年11月16日から施行し、平成30年10月1日から適用する。
附則(令和元年9月1日訓令第9号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日訓令第6号)
この訓令は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第13号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日訓令第14号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日訓令第17号)
この訓令は、令和3年8月2日から施行し、令和3年7月9日から適用する。
附則(令和5年5月2日訓令第11号)
この訓令は、令和5年5月2日から施行し、令和5年4月1日より適用する。