○南阿蘇村公園施設条例施行規則
平成19年4月11日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村公園施設条例(平成19年南阿蘇村条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(許可の取消し)
第3条 村長は、条例第7条の規定により使用の許可を取り消したときは、その理由その他必要な事項を記載した書面を使用者に交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
(使用料の還付)
第4条 条例第8条第2項ただし書の規定により、既納の使用料等を還付する場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により、南阿蘇村公園施設(以下「公園施設」という。)を使用することができなくなったとき。
(2) 村長が管理上の必要により使用の許可を取り消したとき。
2 使用料等の還付を受けようとする者は、南阿蘇村公園施設使用料還付申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(現状変更の禁止)
第5条 使用者は、公園施設若しくは設備の現状を変更し使用してはならない。
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた公園施設以外の公園施設に立ち入らないこと。
(2) 使用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(3) 許可を受けずに公園施設内において広告物の掲示、寄附の募集を行わないこと。
(4) 施設内の植物及び土石等を無断で採取し、又は損傷させないこと。
(5) 火災、盗難の発生予防に留意すること。
(事故の責任)
第7条 使用者は、公園施設及び設備の使用に関して生じた事故について、その責めを負うものとする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、公園施設の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月14日から適用する。