○南阿蘇村地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月3日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は介護保険法(平成9年法律第123号。以下、「法」という。)第115条の45第1項第2号から第5項までに掲げる包括的支援事業(以下、「事業」という。)の実施及び法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下、「センター」という。)の運営等に関し必要な事項を定め、要支援・要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう、総合的・継続的な支援を行い、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(利用対象者)

第2条 利用対象者は、南阿蘇村内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者(以下、「高齢者等」という。)及びその家族等とする。

(業務内容)

第3条 業務内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 総合相談支援業務

(2) 権利擁護及び高齢者虐待業務

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(4) 介護予防事業に関する介護予防ケアマネジメント業務

(5) 在宅医療・介護の連携推進に係る業務

(6) 認知症対策に係る業務

(7) その他村長が必要と認める業務

2 前項に掲げる業務の仕様は、別に定める。

(業務の実施)

第4条 センターは事業の実施に当たっては、年度当初に年間の事業計画を作成し、本訓令に定めた事業を計画的に実施するものとする。

2 センターは、緊急時において総合相談等の利用が可能となるよう体制を確保しておくものとする。

3 センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

4 センターは、各業務の利用者等の基本情報、介護予防サービス・支援計画の内容、相談記録、実施状況、処遇目標達成状況、今後の課題その他必要な事項を記載した台帳等を整備するとともに、これを適切に管理し、継続的支援、処遇の適正な実施を図るものとする。

5 前各項に定めるもののほか、各業務の実施にあたっては、厚生労働省作成の「地域包括支援センター業務マニュアル」に従うものとする。

(職員の配置)

第5条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ、センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職種の職員を、国の基準に基づき常勤で配置するものとする。

(1) 社会福祉士

(2) 保健師又は地域ケア、地域保健等の経験のある看護師

(3) 実務経験を有する介護支援専門員

(職員の責務)

第6条 センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流会等あらゆる機会をとらえ、利用者基本情報及び介護予防サービス・支援計画表の作成並びにソーシャルワーク等の技術等に関し、自己研鑚に務めるものとする。

2 センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(個人情報の正確性及び安全性の確保)

第7条 センター業務に従事しているもの又は従事していたものは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例(令和5年南阿蘇村条例第1号)に規定するところにより個人情報を適切に管理するものとする。

(利用及び提供の制限)

第8条 センターの職員は、事業の実施において知り得た個人情報の利用及び提供は、個人情報の保護に関する法律及び南阿蘇村個人情報保護法施行条例に規定するところにより行うものとする。

(情報公開)

第9条 利用者及びその家族等から、事業の利用計画等に係る文書等の開示を求められたときは、南阿蘇村情報公開条例(平成17年条例第9号)の規定に基づき行うものとする。

(運営協議会の設置)

第10条 センターの設置・運営・評価等に係る必要な事項を審議し、公正かつ適正な運営を図るため、南阿蘇村地域包括支援センター運営協議会(以下、「運営協議会」という。)を設置するものとする。

2 運営協議会の必要事項については別に定める。

(補足)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は村長が別に定める。

この訓令は、平成18年4月3日から施行する。

(平成26年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第5号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南阿蘇村地域包括支援センター運営事業実施要綱

平成18年4月3日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)