○南阿蘇村共通物品交付要綱

平成18年4月10日

訓令第9号

(基本原則)

第1条 職員は、行政運営上必要な共通物品の交付要求に際しては、その必要性を十分に検討したうえ、適正な量を交付要求するものとする。また、使用に際しては、廃棄物の減量の観点から、できる限り長期の使用又は再使用等に努めるなど有効かつ合理的な利用に努めるものとする。

(共通物品)

第2条 共通物品とは、本村の全ての組織(以下、「課等」という。)で使用する事務用品及び消耗品等をいう。

(交付要求)

第3条 共通物品の交付要求は、原則偶数月に共通物品交付要求書(様式第1号)により総務課長に行う。

2 交付要求を受けた総務課長は、庁舎内に物品在庫がある場合は、共通物品の交付を行う。共通物品の在庫がない場合は、直ちに発注し共通物品の交付を行う。

3 補助事業、その他事務費の精算が必要な事業(以下、「補助事業等」という。)の場合は、共通物品交付要求書(様式第1号)備考欄にその旨を記載し、交付要求を行う。

4 共通物品交付要求書(様式第1号)に記載のない共通物品の交付要求を行う場合、空欄に必要な物品を記入の上、交付要求を行う。

(調達の実施)

第4条 総務課長は、南阿蘇村自由参加型共通物品調達事務処理要綱(平成18年訓令第8号)(以下、「調達事務処理要綱」という。)に基づき調達を実施する。

(納入の指示等)

第5条 総務課長は、調達事務処理要綱による受注決定者に対して、共通物品の納入指示を行う。

2 課等は、共通物品の納入があった場合、共通物品受領書(様式第2号)を総務課長に提出する。

この訓令は、平成18年4月10日から施行する。

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南阿蘇村共通物品交付要綱

平成18年4月10日 訓令第9号

(平成18年4月10日施行)