○南阿蘇村自由参加型共通物品調達事務処理要綱

平成18年4月10日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、南阿蘇村が発注する共通物品について、自由参加型共通物品調達(物品の調達にあたり、一定の要件を付して見積参加者を募り、契約者を決定する方式で、以下「オープンビッド」という。)を実施するため、南阿蘇村契約規則(平成17年規則第89号)によるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象共通物品)

第2条 共通物品とは、本村の全ての組織(以下、「課等」という。)で使用する事務用品及び消耗品等をいう。

2 本要綱の対象となる共通物品は、随意契約によることができる以下の各号に該当するものとする。

(1) 予定価格が30万円以下のもの。ただし、次に掲げるものを除く。

ア) 緊急性を要するもの

イ) 単独随意契約となるもの

(2) その他オープンビッドに付することが有利となるもの

(参加資格者)

第3条 オープンビッドに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。

(1) 本村に入札参加資格申請書を提出し、受理されていること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。

(3) 本村の指名停止期間中でないこと。

(4) その他物品ごとに定める要件を満たすこと。

(物品等の掲示)

第4条 村長は、第2条に掲げる物品をオープンビッドにより発注する場合においては、あらかじめ次の各号に掲げる事項を掲示するものとする。

(1) 物品名、納品場所及び納期

(2) 物品等の仕様

(3) 見積書提出日時

(4) 見積書提出場所

(5) 参加要件

(6) その他必要な事項

2 前項の掲示は、庁舎掲示板若しくは村インターネットホームページ等に掲示する。

(見積書の提出)

第5条 オープンビッドに参加しようとするものは、オープンビッド見積書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ指定の日時に、指定の場所で提出するものとする。

2 同等品で参加する場合は、オープンビッド同等品承認書(様式第2号)によりあらかじめ承認を得て、前項の見積書と同時に提出するものとする。

(発注の決定)

第6条 村長は、前条により提出された見積書の比較を行い、最低金額見積者(以下、「受注決定者」という。)に共通物品の発注を決定するものとする。

2 村長は、前項により共通物品の発注を決定したときは、南阿蘇村共通物品発注決定書(様式第3号)を受注決定者に交付するものとする。

3 村長は、共通物品の発注を物品単価により決定したときは、共通物品供給単価契約(様式第4号)を受注決定者と締結するものとする。

(結果公表)

第7条 結果については、受注決定者、見積額等を総務課閲覧コーナー等で公表するものとする。

この訓令は、平成18年4月10日から施行する。

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南阿蘇村自由参加型共通物品調達事務処理要綱

平成18年4月10日 訓令第8号

(平成18年4月10日施行)