○南阿蘇村自由参加型共通物品調達事務処理要綱
平成18年4月10日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、南阿蘇村が発注する共通物品について、自由参加型共通物品調達(物品の調達にあたり、一定の要件を付して見積参加者を募り、契約者を決定する方式で、以下「オープンビッド」という。)を実施するため、南阿蘇村契約規則(平成17年規則第89号)によるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象共通物品)
第2条 共通物品とは、本村の全ての組織(以下、「課等」という。)で使用する事務用品及び消耗品等をいう。
(1) 予定価格が30万円以下のもの。ただし、次に掲げるものを除く。
ア) 緊急性を要するもの
イ) 単独随意契約となるもの
(2) その他オープンビッドに付することが有利となるもの
(参加資格者)
第3条 オープンビッドに参加する者は、次に掲げる要件を全て満たす者でなければならない。
(1) 本村に入札参加資格申請書を提出し、受理されていること。
(2) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 本村の指名停止期間中でないこと。
(4) その他物品ごとに定める要件を満たすこと。
(1) 物品名、納品場所及び納期
(2) 物品等の仕様
(3) 見積書提出日時
(4) 見積書提出場所
(5) 参加要件
(6) その他必要な事項
2 前項の掲示は、庁舎掲示板若しくは村インターネットホームページ等に掲示する。
(見積書の提出)
第5条 オープンビッドに参加しようとするものは、オープンビッド見積書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ指定の日時に、指定の場所で提出するものとする。
(発注の決定)
第6条 村長は、前条により提出された見積書の比較を行い、最低金額見積者(以下、「受注決定者」という。)に共通物品の発注を決定するものとする。
3 村長は、共通物品の発注を物品単価により決定したときは、共通物品供給単価契約(様式第4号)を受注決定者と締結するものとする。
(結果公表)
第7条 結果については、受注決定者、見積額等を総務課閲覧コーナー等で公表するものとする。
附則
この訓令は、平成18年4月10日から施行する。