○南阿蘇村学校教育指導員設置規則

平成18年3月30日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村学校教育指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村学校教育の充実を図るため学校教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(委嘱)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、学校教育に関する専門知識を身につけている者(校長、副校長、教頭、指導主事等の経験者)の中から教育委員会が委嘱する。

(職務)

第4条 指導員の職務について、次の各号に掲げるとおり指導・助言を行うものとする。

(1) 村立学校教職員の学習指導に関すること。

(2) 学校教育に関する専門的事項に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要とする事項

(報酬及び費用弁償の額)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額については、別に村長が定める。

(設置の場所)

第6条 指導員は、教育委員会に設置する。

(勤務)

第7条 指導員は、非常勤とし、勤務時間は、1週間当たり24時間を標準とする。

(任期)

第8条 指導員の任期は、1年とする。ただし、再任することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中南阿蘇村教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則第1条の改正規定及び同規則第5条の改正規定、第2条の規定、第3条中南阿蘇村立小・中学校管理規則第22条の改正規定並びに第4条の規定 平成20年4月1日

南阿蘇村学校教育指導員設置規則

平成18年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号