○南阿蘇村飲料水供給施設等設置条例

平成18年3月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、南阿蘇村飲料水供給施設等(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久木野地区上二子石飲料水供給施設

南阿蘇村大字久石地内

久木野地区中二子石飲料水供給施設

南阿蘇村大字久石地内

久木野地区御陣・桑原飲料水供給施設

南阿蘇村大字久石地内

久木野地区小牧飲料水供給施設

南阿蘇村大字久石地内

久木野地区井手下・麦原飲料水供給施設

南阿蘇村大字久石地内

久木野地区山田飲料水供給施設

南阿蘇村大字河陰地内

久木野地区堀渡飲料水供給施設

南阿蘇村大字河陰地内

久木野地区見瀬・柏野飲料水供給施設

南阿蘇村大字河陰地内

(管理委託)

第3条 施設の設置目的を効果的に達成するため、必要があると認めるときは、公共的団体にその管理を委託することができる。

(条例の準用)

第4条 南阿蘇村飲料水供給施設の給水、料金及びその他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項については、南阿蘇村上水道事業給水条例(平成17年南阿蘇村条例第171号)の規定を準用する。ただし、前条の規定により管理を委託している施設については、別に定めることができる。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は別に村長が定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に既に設置されている施設は、この条例により設置されたものとみなす。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

南阿蘇村飲料水供給施設等設置条例

平成18年3月16日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成18年3月16日 条例第4号
令和3年12月10日 条例第37号