○南阿蘇村屋内多目的施設設置条例施行規則
平成17年12月27日
教育委員会規則第20号
南阿蘇村屋内多目的施設設置条例施行規則(平成17年南阿蘇村教育委員会規則第18号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村屋内多目的施設設置条例(平成17年南阿蘇村条例第202号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
3 利用者は、南阿蘇村屋内多目的施設利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるとき、又はウェブ等から申請を行った場合であって、ウェブ等から取消し又は変更を行うときは、この限りでない。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により、南阿蘇村屋内多目的施設(以下「屋内多目的施設」という。)を利用することができなくなったとき。
(2) 教育委員会が管理上の必要により利用の許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第4条 村長が、条例第9条の規定により使用料の全部を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村及び教育委員会が主催し、又は共催する事業で利用するとき。
(2) 村議会の主催行事に使用するとき。
(3) 村の行政委員会、法令等に基づき村が設置する附属機関、審議会等が主催し、本来の任務である行政施策・事務事業を遂行するために使用するとき。
(4) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。
(5) 村内の中学校部活動及びスポーツ少年団等の活動として使用するとき。
(6) 指定管理者に管理の業務を行わせている施設においては、当該指定管理者が実施する自主事業で使用するとき。
(7) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 村長が、条例の規定により使用料の額の一部(2分の1)を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。
(2) 村民が、阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクレーション大会の練習等のために使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(現状変更の禁止等)
第5条 利用者は、屋内多目的施設の施設若しくは設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けて使用してはならない。ただし、南阿蘇村屋内多目的施設現状変更申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けた場合はこの限りでない。
(原状回復)
第6条 使用者は、屋内多目的施設の使用を終了し、又は条例第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちに使用場所を原状に復し、係員の検査を受けなければならない。
(利用者等の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。利用者の行う行事等のため入館する者も同様とする。
(1) 利用の許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用の許可を受けた施設及び設備(以下、「設備等」という。)以外を利用しないこと。
(3) 火災、盗難の発生予防に留意すること。
(4) 施設等を損傷又は汚損しないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 許可なく、物品を展示し、販売し、又はこれらに類する行為をしないこと。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(7) 許可なくして壁、柱等に貼り紙等をしないこと。
(8) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障害者補助犬を除く。)を携帯しないこと。
(9) 施設等使用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。
(10) 使用目的以外に使用し、又は他の者に転用させないこと。
(11) その他職員の指示する事項に従うこと。
(損壊の届出等)
第8条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、南阿蘇村屋内多目的施設及び器具等の損傷(亡失)届(様式第5号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(事故の責任)
第9条 使用者は、施設及び設備の使用に関して生じた事故(設置又は管理の瑕疵に起因する事故を除く。)について、その責めを負うものとする。
(入館の制限等)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 屋内多目的施設における秩序を乱し又は乱すおそれがあると認められる者
(2) この規則又は係員の指示に違反した者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(施設内の物品販売等)
第11条 施設内で物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、屋内多目的施設の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の南阿蘇村屋内多目的施設条例施行規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の南阿蘇村屋内多目的施設設置条例施行規則の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
3 この規則の施行の際現に存する改正前の南阿蘇村屋内多目的施設設置条例施行規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年10月1日教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月17日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。




