○南阿蘇村屋内多目的施設設置条例

平成17年12月27日

条例第202号

南阿蘇村屋内多目的施設設置条例(平成17年南阿蘇村条例第174号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 村民の健全なる心身の向上と福祉の増進を図るため、南阿蘇村屋内多目的施設(以下「屋内多目的施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内多目的施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南阿蘇村屋内多目的施設「すぱーく長陽」

南阿蘇村大字河陽4529番地

南阿蘇村屋内多目的施設「すぱーく白水」

南阿蘇村大字吉田1630番地1

(業務)

第3条 屋内多目的施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の提供

(2) その他第1条の目的を達成するために必要と認められる事業

(休館日等)

第4条 屋内多目的施設の休館日及び開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

休館日

開館時間

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後10時まで

(使用の許可)

第5条 屋内多目的施設の施設等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 教育委員会は、前条第1項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 屋内多目的施設における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 屋内多目的施設の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが屋内多目的施設の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、使用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、第5条第1項の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 村長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 屋内多目的施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により屋内多目的施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、屋内多目的施設の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により屋内多目的施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条から第7条までの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により屋内多目的施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が屋内多目的施設の管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により屋内多目的施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が屋内多目的施設の管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 屋内多目的施設の使用の許可に関する業務

(3) 屋内多目的施設の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が屋内多目的施設の管理上必要と認める業務

(利用料金)

第12条 第8条第1項の規定にかかわらず、屋内多目的施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に屋内多目的施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者が村長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ村長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

(原状回復義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった屋内多目的施設の施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第14条 故意又は過失により屋内多目的施設の施設又は設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第15条 この条例に定めるもののほか、屋内多目的施設の管理については教育委員会が、使用料の徴収については村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過処置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の南阿蘇村屋内多目的施設設置条例(平成17年南阿蘇村条例第174号。以下「改正前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに使用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお改正前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお改正前の条例の例による。

(平成23年6月13日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村屋内多目的施設設置条例別表の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

屋内競技場

800円

1,200円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村屋内多目的施設設置条例

平成17年12月27日 条例第202号

(令和5年10月1日施行)