○南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例施行規則
平成17年6月8日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例(平成17年南阿蘇村条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は教育委員会が決定し定めるものとする。
(入居資格)
第2条 条例第3条に規定する入居資格(村長が特に認めた場合)は臨時的入居を許可するものであり次の条件を具備するものでなければならない。
(1) 南阿蘇村営住宅管理条例第6条に準ずるもので村営公営住宅に入居希望を申し込んだ者のうちその抽選等から漏れたもの
(2) 住民税、年金、国民健康保険等を完納しているもの
(3) 入居期間は入居してから原則1年間とする。(ただし、期間内であっても教職員の入居希望者がある場合は入居許可を取り消すことが出来る。)
(1) 住民票の写し
(2) 収入を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第8条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証明する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。
(連帯保証人)
第6条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は村長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立て請書を提出しなければならない。
(1) 後見若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 他市町村に住所を変更したとき。
2 入居者は、連帯保証人が村内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。
(2) 条例第19条ただし書の規定により当該村立教職員住宅の一部を他の者に使用させるときの承認の申請は、一部転貸承認申請(様式第9号)
(3) 条例第20条ただし書の規定により当該村立教職員住宅の一部を他の用途に併用するときの承認の申請は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第10号)
2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の副本に承認済の証印を押して申請人に交付するものとする。
第10条 この規則に定めるもののほか、教職員住宅の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年6月8日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
14 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第18条の規定による改正後の南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例施行規則様式第6号中「南阿蘇村会計管理者」とあるのは、「南阿蘇村収入役」とする。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。