○南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例

平成17年2月13日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村学校教職員住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、村立学校教職員を入居させるために住宅を設置する。

2 住宅の所在地は、別表に定めるとおりとする。

(入居資格)

第3条 住宅に入居することのできる者は、次の条件を具備するものでなければならない。

(1) 南阿蘇村立小中学校に勤務する学校教職員及び現に同居し、又は同居しようとする親族であること。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で、住宅に入居しようとするものは、入居申込書を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みは、募集の都度1戸限りとする。

(入居者の決定)

第5条 村長は、入居申込者が入居させるべき住宅の戸数を超える場合は、南阿蘇村教育委員会の意見を聴取し、公開抽選により、入居者を決定する。

(補充入居者)

第6条 村長は、明け渡された住宅の補充入居を行うために、毎年1回及びその他必要な時期に補充入居者を公募し、公開抽選により、入居順位を定めておかなければならない。

2 村長は、住宅の明渡しがあったときは、前項の補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。

3 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。

(入居者の決定通知)

第7条 村長は、第5条及び前条第2項の規定により、入居者を決定したときは、速やかにその者に通知しなければならない。

(入居手続)

第8条 住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 村内に居住し、かつ、入居を許可された者と同程度の収入を有するもので、村長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。

(2) 第13条に規定する敷金を納付すること。

2 住宅の入居を許可された者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に規定する手続をしなければならない。

3 村長は、住宅の入居を許可された者が前2項に規定する期限内に第1項の手続をしないときは、住宅入居の許可を取り消すことができる。

4 村長は、住宅の入居を許可された者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに当該住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(家賃)

第9条 家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第10条 村長は、入居者が災害により、著しい損害を受けて、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、別に定める減免基準により当該家賃を減額し、若しくは免除し、又は徴収を猶予することができる。

(家賃の変更)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、家賃を変更することができる。

(1) 当該住宅の維持修繕の費用が増加し、又は減少したとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 当該住宅について改良を施したとき。

(家賃の納付)

第12条 住宅の家賃は、第8条第4項の入居可能日の属する月分から、住宅を明け渡した日(第22条の明渡しの請求があったときは、その明渡し請求期限の到来日)の属する月分まで徴収する。ただし、その月の使用期間が15日を超えないときは、その月の家賃の額は、家賃の額の2分の1に相当する額とする。

2 家賃は、毎月末日(月の途中に明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、12月については、25日までに納付するものとする。

3 入居者が第21条に規定する手続を経ないで、住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第13条 村長は、入居者から3箇月分の家賃(家賃が変更された場合は、当該家賃の額)に相当する金額の範囲内において敷金を徴収する。

2 前項に規定する敷金は、入居者が当該住宅を明け渡したとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

3 敷金には、利子はつけない。

(敷金の運用)

第14条 村長は、敷金を安全確実な方向で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理並びに浄化槽の清掃及び消毒

(3) 共同施設の使用に要する使用料

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、当該住宅(敷地を含む。)又は共同施設の使用に関し必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(留守居届)

第18条 入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届けなければならない。

(住宅の転貸等)

第19条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは入居者の世帯員以外の者を同居させてはならない。ただし、特別な理由により村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を他の者に貸し、又は同居させることができる。

(住宅の用途変更)

第20条 入居者は、住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の検査)

第21条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(住宅の明渡し請求)

第22条 村長は、入居者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで、第18条に規定する届出をせず、15日以上住宅を使用しないとき。

(5) 第19条本文及び第20条本文の規定に違反したとき。

2 前項の規定により、住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに、当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより、明渡し請求の期限の到来月の翌月に、明渡し日までの家賃相当額の倍額の損害賠償をしなければならない。

(立入検査)

第23条 村長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、指定する職員に住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により、検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の久木野村立学校教職員住宅管理条例(平成2年久木野村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第197号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月22日条例第13号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第9条関係)

南阿蘇村立学校教職員住宅

番号

所在地

建設年度

面積

家賃(月額)

備考

1

南阿蘇村大字河陰125番地1

昭和54年度

26.76平方メートル

5,000円


2


3

南阿蘇村大字河陽3558番地

平成5年度

40平方メートル

8,000円


南阿蘇村立学校教職員住宅管理条例

平成17年2月13日 条例第77号

(令和4年4月1日施行)