○南阿蘇村名誉村民条例施行規則

平成17年6月30日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村名誉村民条例(平成17年南阿蘇村条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(推戴状等の贈呈)

第2条 名誉村民に対しては、推戴状及び記念品を贈呈する。

(待遇及び特典)

第3条 条例第5条の規定により、名誉村民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 村の公の式典への参列

(2) 村の施設の使用に関する使用料及び手数料の減免

(3) 本人の生活が著しく困難の場合の便宜の供与又は援護

(4) 死亡の際における弔慰金の贈与

(施行期日)

1 この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村名誉村民条例施行規則(昭和47年白水村規則第1号)、久木野村名誉村民条例施行規則(昭和46年久木野村規則第2号)又は長陽村名誉村民条例施行規則(平成3年長陽村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村名誉村民条例施行規則

平成17年6月30日 規則第98号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年6月30日 規則第98号