○南阿蘇村名誉村民条例
平成17年6月30日
条例第189号
(目的)
第1条 この条例は、社会文化及び村政の向上発展に関し、功績卓絶な者に対してその功績をたたえ、もって村民の社会、文化、村政の向上発展に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本村に居住し、又は居住したことがある者で、広く社会、文化又は村政の向上発展に寄与し、村民が郷土の誇りとして尊敬するものに対しては、この条例の定めるところにより南阿蘇村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。
(事績の公示)
第4条 名誉村民の事績は、村公報で公示する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉村民に対しては、村長の定めるところにより、待遇及び特典を与えることができる。
(称号の取消し)
第6条 名誉村民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、村民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村長は、村議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。