○南阿蘇村名誉村民条例

平成17年6月30日

条例第189号

(目的)

第1条 この条例は、社会文化及び村政の向上発展に関し、功績卓絶な者に対してその功績をたたえ、もって村民の社会、文化、村政の向上発展に関する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本村に居住し、又は居住したことがある者で、広く社会、文化又は村政の向上発展に寄与し、村民が郷土の誇りとして尊敬するものに対しては、この条例の定めるところにより南阿蘇村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉村民は、村長が村議会の同意を得て選定する。

(事績の公示)

第4条 名誉村民の事績は、村公報で公示する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉村民に対しては、村長の定めるところにより、待遇及び特典を与えることができる。

(称号の取消し)

第6条 名誉村民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、村民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、村長は、村議会の同意を得て名誉村民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉村民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村名誉村民条例(昭和47年白水村条例第7号)、久木野村名誉村民条例(昭和46年久木野村条例第8号)又は長陽村名誉村民条例(平成3年長陽村条例第1号)の規定により名誉村民の称号を授与された者は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

南阿蘇村名誉村民条例

平成17年6月30日 条例第189号

(平成17年7月1日施行)