○南阿蘇村農業アドバイザー派遣実施要領

平成17年4月1日

訓令第53号

第1 目的

南阿蘇村の農業振興に関するさまざまな分野において、専門的かつ実践的な知識と経験を持ち、活性化に必要な助言及び指導を行うことができる者並びに積極的活動を実践できる者を南阿蘇村農業アドバイザー(以下「農業アドバイザー」という。)と位置付け、農業振興活性化を進める色々な組織等へ村が派遣することにより地域の活性化ヘの主体な取組みを支援する。農業アドバイザーとして認定する者は、南阿蘇村農業アドバイザー認定要領(平成17年南阿蘇村告示第39号)に定めるところにより決定する。

第2 派遣対象

南阿蘇村内地域において、農業振興への取組みに対して意欲的な組織等とする。

第3 派遣分野

派遣の対象となる分野は、①経営②営農活動③食品開発・生産方法④販売マーケティング⑤その他の5分野とする。

第4 派遣方法等

(1) 派遣を希望する組織等は、村長に対し農業アドバイザー派遣要望書(様式第1号)を提出する。

(2) 村長は、上記(1)による課題内容を総合的に勘案し、適当と認められる場合は、農業アドバイザーの派遣を決定し、申請者に対し通知する。

(3) 村長は、当該課題についての農業アドバイザー受入組織の代表者と協議し、農業アドバイザーの選定のほか派遣の実施に当たり必要な事項を決定するとともに、派遣日程や派遣内容等派遣に必要な事項について農業アドバイザーと調整するものとする。

(4) 村長は、農業アドバイザーに対する依頼を行い、上記(3)に基づき派遣を実施する。

第5 受入先の留意事項

(1) 派遣を受ける受入組織は、資料の収集・情報の提供、受入態勢の整備等効果的な助言、指導等を受けるために必要な準備をしなければならない。

(2) 派遣を受けた受入組織は、派遣後速やかに農業アドバイザー派遣成果報告書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

第6 経費の負担

村長は、農業アドバイザー派遣に要する経費については、南阿蘇村農業アドバイザー認定要領第8により、原則として農業アドバイザーに対する謝礼及び旅費についてその都度予算の範囲内において負担する。

第7 その他

この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

画像

画像

南阿蘇村農業アドバイザー派遣実施要領

平成17年4月1日 訓令第53号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第53号