○南阿蘇村農業アドバイザー認定要領

平成17年4月1日

告示第39号

(趣旨)

第1 現在、農業・農村において担い手等の現象や高齢化、遊休、耕作放棄地の増加に加えて農産物価格の低迷、輸入野菜等の急増、消費者ニーズの多様化、更にはBSE問題、原産地表示問題など農業・農村地域における現状は極めて厳しい状況にある。今後、本村農業の振興を図るためには、1 リーダーシップの発揮 2 マネージャーシップとしての活動 3 パートナーシップの確立 に積極的に取り組むことが大変重要である。これからの農業活動の促進のため農業に携わる生産者、高齢者及び消費者それぞれの視点を活かした農業・農村の振興発展を目的に南阿蘇村農業アドバイザー(以下「農業アドバイザー」という。)を育成・認定するものとする。

(事業主体)

第2 事業主体は、南阿蘇村とする。

(農業アドバイザーの認定要件)

第3 農業アドバイザーは、次のいずれかの要件を満たす者とする。

(1) 認定後、2年間農業アドバイザーとして活動できると認められる者

(2) 農業経営、農家生活の向上、男女共同参画促進及び高齢者活動促進に意欲的に取り組み、他の模範となる者

(3) 各種研修、地域の集団活動へ主体的に参画し、その活動状況が地域に認知されている者

(4) 地域からの信望が厚く、かつ、地域のリーダーとして指導性に富む者

(育成・活動内容)

第4 活動内容については、次のとおりとする。

(1) 地域農業リーダーとしての各種研修会への参加

(2) 効率的かつ安定的な農業経営の育成

(3) 多様な担い手、新規就農者への相談及び育成

(4) 農業経営への男女共同参画促進

(5) 高齢者の農村地域での社会活動促進

(6) その他地域農業の振興に貢献することとなる活動

(農業アドバイザー認定審査委員会)

第5 村長は、農業アドバイザーの認定を協議するため、南阿蘇村農業アドバイザー認定審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 委員会の構成

委員会は、関係機関及び関係団体の役職員等から委員として村長が適当と認められる者をもって構成する。なお、委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

(2) 運営及び庶務

ア 委員長は、委員の互選により選出する。

イ 委員会は、委員長が必要の都度招集し、開催する。

ウ 委員会の庶務は、農政課において処理する。

(認定の方法)

第6 認定の方法等については、次のとおりとする。

(1) 推薦

委員会は、地域農業振興のため、農業アドバイザーとして適格と認められる者の選出について審査し、村長に推薦する。

(2) 認定

ア 村長は、委員の推薦に基づき、農業アドバイザーを認定する。

イ 村長は、認定に当たって認定証を交付する。

(3) 認定の期間

認定の期間は、2年間とし、認定年の翌年度末をもって終了する。

(4) 認定の辞退

委員会から推薦された者のうち、本人が辞退した者について、村長は、認定を行わない。

(活動記録の報告)

第7 農業アドバイザーの認定を受けた者は、その活動に係る記録として農業アドバイザー活動記録報告書(別記様式)を作成し、活動の都度村長に報告するものとする。

(経費)

第8 この告示の実施に関し必要な経費及び農業アドバイザーの活動に必要な経費については、その都度予算の範囲内で処理する。

(感謝状の交付)

第9 村長は、農業アドバイザーが奉仕的活動であることから、農業アドバイザーがその職を離れる際には、感謝状を交付する。

(その他)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成21年2月1日から施行する。

画像

南阿蘇村農業アドバイザー認定要領

平成17年4月1日 告示第39号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
平成17年4月1日 告示第39号
平成21年1月26日 告示第1号