○南阿蘇村監査委員規程
平成17年4月1日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 監査委員の事務の執行に関しては、法令に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(監査実施の通知)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を村長その他関係者に通知するものとする。
第3条 法第199条第5項の規定による監査を行うときは、監査期日前3日までにその期日を村長その他関係者に通知するものとする。
第4条 法第199条第7項の規定による監査を行うときは、監査期日前7日までにその期日を村長及び財政的援助を受けているものに通知するものとする。
(公印)
第5条 監査委員の公印の種類、ひな形、規格、使用区分及び公印管理者は、別表のとおりとする。
(準用)
第6条 監査委員が行う公示又は公表は、南阿蘇村公告式条例(平成17年南阿蘇村条例第3号)を準用する。
第7条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理等については村の関係規程の例による。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
公印の種類 | ひな形 | 規格 mm | 使用区分 | 公印管理者 |
南阿蘇村代表監査委員印 | 方21 | 代表監査委員名をもってする公文書用 | 事務局長 | |
南阿蘇村監査委員印 | 方21 | 監査委員名をもってする公文書用 | 事務局長 |