○南阿蘇村上水道事業職員の旅費に関する規程
平成17年2月13日
公営企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する南阿蘇村上水道事業職員に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 上水道事業職員に対して行う旅行の命令又は依頼及び支給する旅費に関しては、南阿蘇村一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号)、南阿蘇村職員等の旅費の計算に関する規程(平成17年南阿蘇村訓令第26号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成17年2月13日から施行する。