○南阿蘇村職員等の旅費の計算に関する規程

平成17年2月13日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、南阿蘇村一般職の職員の旅費に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第43号)第7条の規定の内容を具体的に定めるものとする。

(適用職員の範囲)

第2条 この訓令は、南阿蘇村職員のうち、南阿蘇村以外の市町村に住居を置く職員が、出張時において役場に出勤せず、直接出張地に出張する場合について適用する。

(適用の基準)

第3条 前条に定める職員が出張する場合において、住居地から出張地までの距離が役場を経由して出張する距離より近距離にある場合について適用する。

(計算の方法)

第4条 前条に該当する場合の旅費の計算は、条例第7条の定めるところにより、最も経済的な通常の経路及び方法により算定するものとする。この場合において、住居地から出張地までの距離が役場から出張地までの距離と同程度の場合においては、正規の旅費を支給する。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

南阿蘇村職員等の旅費の計算に関する規程

平成17年2月13日 訓令第26号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第26号