○南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例施行規則
平成17年2月13日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例(平成17年南阿蘇村条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居申込者その他必要な書類)
第3条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 入居申込者は、前項の特定公共賃貸住宅入居申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類
(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(申込者の所得基準)
第4条 条例第7条第2号に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額、収入分位20パーセント以上50パーセント(居住の安定を図る必要があると村長が認める者については、収入分位80パーセント)以下とする。
(抽選の方法)
第5条 条例第9条の規定により入居予定者の決定について、抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。
(補欠者の使用)
第6条 前条の規定により、入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。
(連帯保証人等)
第7条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む者であること。
(2) 確実な保証能力を有する者であること。
3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長に通知しなければならない。
(請書)
第8条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(入居届)
第10条 住宅の入居届は、住宅の入居開始の日から7日以内に入居届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。
(家賃変更の通知)
第11条 村長は、条例第16条の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。
(入居者負担額の決定方法)
第12条 条例第18条第2項の規則で定める入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。
(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、村長が定める額とする。
(2) 2年目以降の入居者負担額は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して必要があれば村長が定める。
2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。
3 前項に規定する者以外の住宅入居者は、毎年6月30日までに村長に減額申請書を提出しなければならない。
(敷金)
第15条 条例第23条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。
(構造及び設備)
第16条 条例第25条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。
(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段
(2) 村長が管理する給水施設、排水施設、電気施設及び共同施設
(3) その他村長が必要と認めるもの
(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系姻族であるとき。
(2) その他特別の事情があるとき。
(住宅入居者氏名変更届)
第19条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに住宅入居者氏名変更届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。
2 村長は、住宅において、原状回復及び撤去が容易であると認められる場合に限り、住宅一部模様替えの許可をするものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年白水村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
特定公共賃貸住宅設置
建設年度 | 団地名 | 建設戸数 | 建設場所 | 構造及び間どり | 床面積 平方メートル | 家賃 | 共益費 | 合計 | 備考 |
平成7年度 | 上ノ原 | 2戸 | 南阿蘇村大字両併2472番地4 | 3LDK | 97.31 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
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平成8年度 | 上ノ原 | 4戸 | 〃 | 〃 | 〃 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
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平成11年度 | 上ノ原 | 4戸 | 南阿蘇村大字両併2472番地1 | 〃 | 〃 | 35,000 | 2,500 | 37,500 |
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平成16年度 | 上ノ原 | 5戸 | 〃 | 〃 | 97.66 | 42,500 | 2,500 | 45,000 |
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