○南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年2月13日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例(平成17年南阿蘇村条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置に伴う家賃)

第2条 条例第3条第3項の規定による家賃及び入居者負担額は、別表のとおりとする。

(入居申込者その他必要な書類)

第3条 特定公共賃貸住宅に入居しようとする者は、特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 入居申込者は、前項の特定公共賃貸住宅入居申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 所得(条例第2条第2号に定める所得をいう。以下同じ。)を証する書類

(2) 住宅を必要とする状況を証するに足る書類

(3) その他村長が必要と認める書類

(申込者の所得基準)

第4条 条例第7条第2号に規定する基準の所得は、入居の申込みをした日において、月額、収入分位20パーセント以上50パーセント(居住の安定を図る必要があると村長が認める者については、収入分位80パーセント)以下とする。

(抽選の方法)

第5条 条例第9条の規定により入居予定者の決定について、抽選を行う場合は、公開の方法により行うものとする。

(補欠者の使用)

第6条 前条の規定により、入居予定者を決定する場合は、同時に若干人の補欠登録順位を抽選により定める。

2 村長は、公募した住宅について、条例第13条に規定する期間に住宅の入居をしない者が生じ、その者に係る入居許可を取り消した場合には、当該住宅に係る前項の補欠者をその補欠順位に従い、当該住宅に入居させるものとする。

(連帯保証人等)

第7条 条例第13条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる資格を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、連帯保証人が前項に規定する資格を欠くに至ったとき、又は連帯保証人の変更を要するときは、新たに同項に規定する資格を備えている連帯保証人を定めて連帯保証人変更届(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちに村長に通知しなければならない。

(請書)

第8条 条例第13条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。

(住宅入居許可書)

第9条 村長は、条例第13条第5項の規定により、住宅の使用を許可する場合は、住宅入居許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(入居届)

第10条 住宅の入居届は、住宅の入居開始の日から7日以内に入居届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の入居届には、入居者及び入居許可を受けた世帯員の住民票の写しを添付しなければならない。

(家賃変更の通知)

第11条 村長は、条例第16条の規定により家賃を変更しようとするときは、当該住宅の入居者に対して、家賃を変更しようとする時期、その額その他必要な事項を通知するものとする。

(入居者負担額の決定方法)

第12条 条例第18条第2項の規則で定める入居者負担額の決定の方法は、次のとおりとする。ただし、入居者負担額は、当該住宅の家賃を上回らないものとする。

(1) 管理開始日から同日以後最初の10月1日(以下「基準日」という。)の前日までの期間及び基準日から1年間における入居者負担額は、村長が定める額とする。

(2) 2年目以降の入居者負担額は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準を考慮して必要があれば村長が定める。

(減額申請書)

第13条 条例第19条第1項の減額申請書は、様式第6号による。

2 新たに住宅に入居しようとする者にあっては、第3条第1項に規定する特定公共賃貸住宅入居申込書を減額申請書とみなす。

3 前項に規定する者以外の住宅入居者は、毎年6月30日までに村長に減額申請書を提出しなければならない。

(入居者負担額通知書等)

第14条 条例第20条第2項の規定による家賃、差額、入居者負担額、減額期間その他必要な事項の通知は、毎年10月31日までに、入居者負担額通知書(様式第7号)により行うものとする。

(敷金)

第15条 条例第23条第1項に規定する敷金の額は、家賃に相当する金額の3倍とする。

(構造及び設備)

第16条 条例第25条の規則で定める構造及び設備の主要な部分は、次に掲げるものとする。

(1) 住宅の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段

(2) 村長が管理する給水施設、排水施設、電気施設及び共同施設

(3) その他村長が必要と認めるもの

(住宅同居の許可)

第17条 条例第29条第1号の規定により、使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとする者は、住宅同居許可申請書(様式第8号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の住宅同居許可申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、審査の上、当該同居の許可をすることができる。

(1) 同居しようとする者が入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等内の血族又は直系姻族であるとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

3 村長は、前項の規定により、同居を許可する場合には、住宅同居許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(世帯員変更届)

第18条 入居者は、入居者又は入居許可を受けた世帯員(前条第2項の規定により同居の許可を受けた者を含む。以下同じ。)に出産、死亡又は転出の事実があったときは、速やかに世帯員変更届(様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(住宅入居者氏名変更届)

第19条 入居者は、婚姻その他の理由によりその氏名を変更したときは、速やかに住宅入居者氏名変更届(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

(長期不在の許可)

第20条 1箇月以上特定住宅を使用しない者は、条例第29条第2号の規定により、長期不在許可申請書(様式第12号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、入居者及び入居許可を受けた世帯員が病気療養その他やむを得ない事情により当該住宅に居住できない場合で、住宅の管理上支障がないと認めたときに限り、長期不在の許可をするものとする。

3 村長は、前項の長期不在の許可をする場合には、長期不在許可書(様式第13号)を交付するものとする。

(住宅一部模様替えの許可)

第21条 住宅の一部を模様替えしようとする者は、条例第30条第1項の規定により、住宅一部模様替え許可申請書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、住宅において、原状回復及び撤去が容易であると認められる場合に限り、住宅一部模様替えの許可をするものとする。

3 村長は、前項の住宅一部模様替えの許可をする場合には、住宅一部模様替え許可書(様式第15号)を交付するものとする。

(住宅入居権承継の許可)

第22条 条例第31条の規定により、住宅の入居権の承継を受けようとする者は、住宅入居権承継許可申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、条例第31条の規定により、住宅の入居権の承継を許可する場合には、住宅入居権承継許可書(様式第17号)を交付するものとする。

(住宅返還届)

第23条 条例第32条の規定により、住宅を返還しようとする者は、住宅返還届(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(住宅検査員証)

第24条 条例第35条第3項の身分を示す証票は、住宅検査員証(様式第19号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村特定公共賃貸住宅条例施行規則(平成9年白水村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年8月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

特定公共賃貸住宅設置

建設年度

団地名

建設戸数

建設場所

構造及び間どり

床面積

平方メートル

家賃

共益費

合計

備考

平成7年度

上ノ原

2戸

南阿蘇村大字両併2472番地4

3LDK

97.31

35,000

2,500

37,500

 

平成8年度

上ノ原

4戸

35,000

2,500

37,500

 

平成11年度

上ノ原

4戸

南阿蘇村大字両併2472番地1

35,000

2,500

37,500

 

平成16年度

上ノ原

5戸

97.66

42,500

2,500

45,000

 

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南阿蘇村特定公共賃貸住宅条例施行規則

平成17年2月13日 規則第87号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第87号
平成29年8月1日 規則第20号
令和2年7月1日 規則第25号
令和4年9月16日 規則第23号