○南阿蘇村営住宅管理条例施行規則

平成17年2月13日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村営住宅管理条例(平成17年南阿蘇村条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居資格の特例等)

第1条の2 条例第6条の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度である者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症の者

(4) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(7) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(8) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(10) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等

2 村長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、村長の指定する職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査するものとする。

3 村長は、入居の申込みをした者が第1項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときには、該当市町村に意見を求めるものとする。

4 条例第6条第3号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする

(1) 入居者又は同居者に又はにいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が次の(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までに定める程度であるもの

(ア) 身体障害者 第1項第2号アに規定する程度

(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(ウ) 知的障害 (イ)に規程する精神障害の程度に相当する程度

 第1項第3号第4号第7号、又は第8号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達する者がある場合

(入居申込書等)

第2条 条例第8条第1項に規定する入居の申込みは、村営住宅入居申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に、入居の申込みをする者(以下「入居申込者」という。)及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)に係る次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票の写し

(2) 収入を証する書類(公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条第2項各号に該当する場合にあっては、当該各号に定める書類を含む。)

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、申込書を受理したときは、入居申込みをした者に対して村営住宅入居申込受付番号票(様式第2号)を交付するものとする。

(公営住宅の変更等)

第3条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第22条第1項に規定する特別の事由に該当するため公営住宅の変更又は交換を希望する者は、公営住宅変更願(様式第3号)又は公営住宅交換願(様式第3号の2)を村長に提出しなければならない。

(入居決定の通知及び入居の辞退)

第4条 条例第8条第2項の規定による通知は、村営住宅入居決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定により入居を決定された者(以下「入居決定者」という。)は、村営住宅への入居を辞退しようとするときは、村営住宅入居辞退届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(請書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第6号によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の毎月の収入を証明する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。

(連帯保証人)

第6条 入居者は、連帯保証人が次の各号のいずれかに該当したとき、又は村長が当該連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人を立て請書を提出しなければならない。

(1) 後見若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 他市町村に住所を変更したとき。

2 入居者は、連帯保証人が村内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(入居者並びに入居決定者の収入申告等)

第7条 条例第15条第1項に規定する入居者の収入の申告は、毎年度村長の定める期限までに、収入申告書(様式第7号)第2条第1項各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

2 村長は、前項の規定により申告された収入についてその額を認定し、収入認定通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による収入の額の認定について意見があるときは、同項の規定による通知が到達した日から60日以内に、収入認定に対する意見申出書(様式第9号)により、村長に対し、意見を申し出ることができる。

4 村長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかにその内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見の申出に係る収入の額について再認定をしその旨を収入再認定通知書(様式第10号)により、理由がないと認めるときは申出を却下しその旨を収入認定に対する意見申出却下通知書(様式第11号)により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

5 入居者は、第2項の規定による収入の額の認定後、当該収入の額に変動が生じたときは、当該認定について第3項の申出書により、村長に対し、意見を申し出ることができる。

6 村長は、前項の規定による意見の申出があったときは、速やかに当該意見の申出に係る収入の額について再認定をし、その旨を第4項の収入再認定通知書により、当該意見の申出をした入居者に通知するものとする。

7 入居決定者の収入の申告については、入居の申込みの際に当該申告があったとみなして、前各項の規定を準用する。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第8条 条例第16条又は第20条第2項の規定により、家賃又は敷金の減免を受けようとする者は家賃・敷金減額・免除申請書(様式第12号)を、家賃又は敷金の徴収猶予を受けようとする者は家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第13号)を村長に提出しなければならない。

(共益費)

第9条 条例第18条に定める共益費は第16条に定める共同施設の維持運営に要する費用を入居者から徴収する。その額は、村長が定める。

(承認事項)

第10条 入居者が条例第12条第13条第26条第27条ただし書第28条ただし書又は第29条第1項ただし書に規定する承認を受け、又は届出をしようとするときは、それぞれ次の各号に規定する承認申請書又は届正副2通を村長に提出しなければならない。

(1) 条例第12条の規定による同居の承認の申請は、同居承認申請書(様式第14号)

(2) 条例第13条の規定による入居の承継の承認の申請は、村営住宅入居継承承認申請書(様式第15号)

(3) 条例第26条の規定により当該村営住宅を引き続き15日以上使用しないときの届は、村営住宅使用中止届(様式第16号)

(4) 条例第27条ただし書の規定により当該村営住宅の一部を他の者に使用させるときの承認の申請は、一部転貸承認申請書(様式第17号)

(5) 条例第28条ただし書の規定により当該村営住宅の一部を他の用途に併用するときの承認の申請は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第18号)

(6) 条例第29条第1項ただし書の規定により当該村営住宅の模様替え又は増築をするときの承認の申請は、模様替え等承認申請書(様式第19号)

2 村長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請書の副本に承認済の証印を押して申請人に交付するものとする。

3 入居者は、出生、死亡、婚姻その他の理由によりその同居者に異動があったとき(法第27条第5項又は第6項の規定の適用を受けるときを除く。)は、村営住宅同居者異動届(様式第20号)を村長に提出しなければならない。

(収入超過の通知等の様式)

第11条 条例第30条第1項の規定による収入超過者に対する通知書は、収入超過者認定通知書(様式第21号)によるものとする。

2 条例第30条第2項の規定による高額所得者に対する通知書は、高額所得者認定通知書(様式第22号)によるものとする。

3 第7条第3項から第6項までの規定は、前2項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第11条第1項及び第2項の規定により通知を受けた事項」と、同条第5項中「第2項の規定による収入の額の認定」とあるのは「第11条第1項及び第2項の規定による通知」と、「当該認定」とあるのは「当該通知を受けた事項」と読み替えるものとする。

(明渡請求期限の延長)

第12条 条例第33条第4項の規定により、住宅の明渡し期限を延長しようとする者は、村営住宅明渡し期限延長申請書(様式第23号)により行うものとする。

(住宅の明渡し届)

第13条 入居者は、条例第42条の規定により住宅の明渡しを届け出ようとするときは、住宅明渡し届(様式第24号)を村長に提出しなければならない。

(敷金の還付)

第14条 入居者は、村営住宅を明け渡した場合において、敷金の返還を請求しようとするときは、敷金払戻し請求書(様式第25号)を村長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務の相殺の承諾書(様式第26号)を添付して請求しなければならない。

(村営住宅検査員の証)

第15条 条例第42条第1項及び第68条第3項に規定する村営住宅の検査を行う者に対し、村営住宅立入検査員証(様式第27号)を交付する。

(住宅管理人の任務)

第16条 住宅管理人は、その担当する団地内の住宅の維持保全のため必要な事項について速やかに住宅監理員に連絡しなければならない。

2 住宅管理人は、家賃納入告知書を入居者に配布し、滞納3箇月以上にわたる者があるときは、その実情を調査し住宅監理員に連絡しなければならない。

3 住宅管理人は、その団地内に給排水用動力施設その他共同施設がある場合には、当該施設の管理を行わなければならない。

(入居者名簿)

第17条 住宅管理人は、公営住宅入居者台帳(様式第28号)を作成し、入居者世帯員の状況を明らかにしておかなければならない。

(駐車場の使用の申込み及び許可)

第18条 条例第58条に規定する使用者資格のある者で、駐車場を使用しようとするものは、村営住宅駐車場使用許可申請書(様式第29号)を提出し、村長の許可を得なければならない。

2 前項の許可には、期限その他必要な条件を付することができるものとする。

(使用の手続)

第19条 村長は、条例第60条の規定により駐車場の使用者を決定した場合には、村営住宅駐車場使用許可書(様式第30号)により通知しなければならない。

(駐車場使用料の納入)

第20条 条例第62条に規定する使用料は、毎月末日までに村が発行する納入通知書により納入するものとする。

(空地の許可基準)

第21条 自己専用空地については、次の要件を満たした場合に限り、駐車場としての使用を許可することができる。ただし、使用料は、無料とする。

(1) 駐車場として使用できる空地があり、道路からの出入りが容易で、かつ、安全上支障がないこと。

(2) 住宅敷地区画の柵、植木、ブロック等の移転を必要としないこと。ただし、軽微な変更で住宅管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。

2 共用空地については、次の条件を満たす場合に限り、駐車場としての使用を許可することができる。

(1) 駐車場として、道路からの出入りが容易で、かつ、安全上支障がないこと。

(2) 1車ごとに区画表示することができ、原則として数台以上駐車できる広さがあること。

(駐車場使用者の損害賠償責任)

第22条 駐車場の使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又は附帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場での禁止行為)

第23条 駐車場の使用者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

(1) 駐車区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲り渡すこと。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性のある物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 駐車区画の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 駐車区画を自動車の駐車場以外の用途に供すること。

(村の損害賠償責任)

第24条 村は、駐車場内における自動車の盗難、損害等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(帳簿の備付け)

第25条 村は、駐車場の管理に伴う帳簿を備え付け、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、村営住宅の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村営住宅管理条例施行規則(昭和39年白水村規則第4号)、久木野村営住宅設置及び管理に関する規則(平成10年久木野村規則第3号)又は長陽村営住宅条例施行規則(平成10年長陽村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(南阿蘇村営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

15 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、第26条の規定による改正後の南阿蘇村営住宅管理条例施行規則様式第25号中「南阿蘇村会計管理者」とあるのは、「南阿蘇村収入役」とする。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成24年2月17日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月31日規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年4月1日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年9月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月1日規則第19号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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南阿蘇村営住宅管理条例施行規則

平成17年2月13日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第86号
平成18年3月30日 規則第17号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年2月17日 規則第3号
平成24年5月31日 規則第10号
平成25年4月1日 規則第4号
平成28年9月16日 規則第47号
平成29年8月1日 規則第19号
平成30年7月31日 規則第22号
令和2年7月1日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第6号