○南阿蘇村営住宅管理条例
平成17年2月13日
条例第166号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 村営住宅の管理(第3条―第43条)
第3章 村営住宅の社会福祉事業等への活用(第44条―第50条)
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第51条―第55条)
第5章 駐車場の管理(第56条―第66条)
第6章 補則(第67条―第72条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅及び共同施設の管理に関し法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
(6) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員をいう。
第2章 村営住宅の管理
(村営住宅の設置)
第3条 本村に、別表に掲げる村営住宅を設置する。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 村の広報紙
(2) 役場及び村の区域内の適当な場所における掲示
(3) 各駐在区回覧
(4) 防災行政無線
2 前項の公募に当たっては、村長は、村営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 村長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、村営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、村長が入居者を募集しようとしている村営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(2) その者及び同居親族がいずれも暴力団員でないこと。
ア 入居者が身体障害者である場合その他特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める場合 214,000円
イ 村営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 本村に住所、又は勤務場所若しくは事業所を有すること。
(6) 納税等の義務を怠っていない者であること。
(入居者資格の特例)
第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の村営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅に入居しようとするものは、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該村営住宅の借上げの期間の満了時に当該村営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき村営住宅の戸数を著しく超える場合においては、公開抽選によって入居申込者を抽出する。
3 村長は、前項の規定によって抽出した者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 村営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 村営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 村長は法第27条第5項に規定する承認をする場合において、省令第11条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該承認を得て入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
(入居の承継)
第13条 村長は、法第27条第6項に規定する承認をする場合において、省令第11条第1項各号のいずれかに該当する場合のほか、当該承認を受けようとする者が暴力団員である場合は、当該承認をしてはならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明渡し日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合、その月の15日までは当該家賃の月額を、その月の16日以降は当該家賃の2分の1の額とし、入居者が退去する場合は、その月の15日までは当該家賃の2分の1の額、その月の16日以降は当該家賃の月額を徴収するものとする。
(共益費)
第18条 村長は、入居者から別途規則に定める共益費を徴収することができる。
(督促)
第19条 家賃を第17条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第20条 村長は、入居者から入居時における3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 村長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には、利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 村長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設又は給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、村営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、村営住宅又は共同施設が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(長期不在の届出)
第26条 入居者が村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第27条 入居者は、村営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(用途変更の禁止)
第28条 入居者は、村営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等)
第29条 入居者は、村営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 村長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第31条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 村長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡し請求)
第33条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(住宅のあっせん等)
第35条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、村営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(収入状況の報告の請求等)
第37条 村長は、第14条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による村営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第38条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
(新たに整備される村営住宅への入居)
第39条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第42条 入居者は、村営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第43条 村長は、入居者及び同居者(事実上の同居者を含む。)が、暴力団員であることが判明した場合又は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上村営住宅を使用しないとき。
(6) 村営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅を明け渡さなければならない。
6 村長は、村営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、村営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 村営住宅の社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第44条 村長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人及び公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が村営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、村営住宅の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用手続)
第45条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第46条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において村営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(報告の請求)
第48条 村長は、村営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該村営住宅の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第49条 村営住宅を使用している社会福祉法人等は、第45条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第50条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村営住宅の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。
第4章 法第45条第2項に基づく村営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)
(使用許可)
第51条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第52条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定めるもの
(準用)
第55条 第51条の規定による村営住宅の使用については、第52条から前条までに定めるもののほか、第4条、第5条、第8条から第13条まで、第16条から第29条まで、第37条から第43条まで及び第68条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第53条」と、第17条第1項中「第33条第1項又は第38条第1項」とあるのは「第38条第1項」と、第37条第1項中「第14条第1項、第32条第1項若しくは第34条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第32条第3項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第33条第1項の規定による明渡しの請求、第35条の規定によるあっせん等又は第39条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第54条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 駐車場の管理
(駐車場の管理)
第56条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用許可)
第57条 駐車場を使用しょうとする者は、村長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第58条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(4) 第43条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。
(使用の申込み)
第59条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、村長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第60条 村長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、村長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、村長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、村長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第61条 第59条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならないものとする。
(1) 村長が別に定める所定の書類を提出すること。
(2) 第64条に定める保証金を納付すること。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第62条 村営住宅の共同施設として整備された駐車場の使用料は、1台当たり月額500円とする。ただし、駐車場を新たに必要とした場合は、その月の15日までは当該使用料の月額をその月の16日以降は当該使用料の2分の1の額を、駐車場を必要としなくなった場合は、その月の15日までは当該使用料の2分の1の額を、その月の16日以降は当該使用料の月額を徴収するものとする。
(使用料の変更)
第63条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第64条 村長は、駐車場の使用決定者から3月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用許可の取消し)
第65条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第58条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
第6章 補則
(村営住宅監理員及び村営住宅管理人)
第67条 村営住宅監理員は、村長が村職員のうちから3人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。
5 前各項に規定するもののほか、村営住宅監理員及び村営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第68条 村長は、村営住宅の管理上必要があると認められるときは、村営住宅監理員若しくは村長の指定した者に村営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第69条 村長は、村営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところにより、その使用を許可することができる。
(特例適用)
第70条 村が法に基づかないで建設した村営住宅及びその附帯施設については、この条例の規定を準用する。
(委任)
第71条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(罰則)
第72条 入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(指定管理者による管理)
第73条 村営住宅、駐車場及び共同施設の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第74条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 村営住宅及び共同施設の利用に関する業務(入居者及び家賃の決定並びに村営住宅の明渡し請求に関する業務を除く。)
(2) 村営住宅、駐車場及び共同施設の維持管理並びに修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村営住宅、駐車場及び共同施設の管理に関し村長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第75条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他の法令の定めるところにより、適正に村営住宅、駐車場及び共同施設の管理を行わなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村営住宅管理条例(平成9年白水村条例第17号)、久木野村営住宅管理条例(平成10年久木野村条例第20号)又は長陽村営住宅条例(平成9年長陽村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月22日条例第16号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第15号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第16号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第33号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第30号)
この条例は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日条例第8号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 団地名 | 所在地 |
公営住宅 | 北町上団地 | 南阿蘇村大字吉田17番地1 |
南町上団地 | 南阿蘇村大字吉田60番地2 | |
横町団地 | 南阿蘇村大字吉田176番地1 | |
南阿蘇村大字吉田203番地1 | ||
霾田団地 | 南阿蘇村大字吉田565番地1 | |
一本杉2号団地 | 南阿蘇村大字吉田1013番地 | |
南阿蘇村大字吉田1012番地2 | ||
一本杉1号団地 | 南阿蘇村大字吉田1035番地 | |
城後団地 | 南阿蘇村大字吉田1268番地1 | |
町後団地 | 南阿蘇村大字吉田1495番地 | |
高木団地 | 南阿蘇村大字一関788番地1 | |
室町団地 | 南阿蘇村大字河陰1323番地1 | |
南阿蘇村大字河陰1323番地4 | ||
南阿蘇村大字河陰1327番地1 | ||
南阿蘇村大字河陰1351番地1 | ||
原尻団地 | 南阿蘇村大字久石2155番地1 | |
下田駅団地 | 南阿蘇村大字河陽392番地7 | |
下西原第1団地 | 南阿蘇村大字河陽1938番地2 | |
南阿蘇村大字河陽1934番地3 | ||
南阿蘇村大字河陽1934番地1 | ||
下西原第2団地 | 南阿蘇村大字河陽1932番地 | |
南阿蘇村大字河陽1933番地 | ||
長陽駅団地 | 南阿蘇村大字河陽3442番地2 | |
長陽西部団地 | 南阿蘇村大字河陽4964番地 | |
南阿蘇村大字河陽4973番地 | ||
南阿蘇村大字河陽4975番地 | ||
南阿蘇村大字河陽4978番地2 | ||
南阿蘇村大字河陽4992番地2 | ||
高野台団地 | 南阿蘇村大字河陽5245番地3 | |
立石団地 | 南阿蘇村大字立野1517番地1 | |
南阿蘇村大字立野1517番地4 | ||
立野団地 | 南阿蘇村大字立野1588番地5 | |
南阿蘇村大字立野1589番地5 | ||
南阿蘇村大字立野1643番地1 | ||
南阿蘇村大字立野1646番地 | ||
馬立団地 | 南阿蘇村大字立野162番地2 | |
南阿蘇村大字立野173番地1 | ||
南阿蘇村大字立野171番地1 | ||
下野団地 | 南阿蘇村大字下野78番地1 | |
南阿蘇村大字下野78番地3 | ||
南阿蘇村大字下野79番地 | ||
南阿蘇村大字下野80番地 | ||
南阿蘇村大字下野85番地 | ||
南阿蘇村大字下野86番地 | ||
南阿蘇村大字下野87番地5 | ||
新下野団地 | 南阿蘇村大字下野468番地 | |
南阿蘇村大字下野469番地1 | ||
南阿蘇村大字下野470番地 | ||
南阿蘇村大字下野477番地1 | ||
改良住宅 | 田久保団地 | 南阿蘇村大字吉田464番地1 |
南阿蘇村大字吉田464番地2 |