○南阿蘇村建設工事入札参加者資格審査会規程

平成17年2月13日

訓令第41号

(設置)

第1条 南阿蘇村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の競争入札に参加しようとする者の資格の審査及び格付を行うため南阿蘇村工事等入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 審査会は、南阿蘇村工事入札参加者資格審査格付要綱(平成17年南阿蘇村告示第27号)に定める基準に従い、審査格付案を作成するものとする。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は副村長、副会長は総務課長、委員は産業観光課長、教育委員会事務局長、建設課長、農政課長、水・環境課長及び政策企画課長とする。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会の会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、毎年1回定例会を開くものとし、会長が特に必要と認めるときは、臨時会を開くことができる。

(議決の方法等)

第6条 審査会は、委員(会長及び副会長を含む。)の過半数以上の出席がなければ、議事を開き、及び審査することができないこととし、会務の決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審査会の議事は、公開しない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成17年2月13日から施行する。

(平成19年2月13日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年8月13日訓令第11号)

この訓令は、平成20年8月13日から施行し、平成20年5月1日から適用する。

(平成21年1月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年10月6日訓令第14号)

この訓令は、平成21年10月6日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成29年2月23日訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日訓令第22号)

この訓令は、令和3年12月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

南阿蘇村建設工事入札参加者資格審査会規程

平成17年2月13日 訓令第41号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年2月13日 訓令第41号
平成19年2月13日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年8月13日 訓令第11号
平成21年1月26日 訓令第1号
平成21年10月6日 訓令第14号
平成29年2月23日 訓令第9号
平成30年3月30日 訓令第15号
令和3年4月1日 訓令第9号
令和3年12月28日 訓令第22号