○南阿蘇村工事入札参加者資格審査格付要綱

平成17年2月13日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、南阿蘇村が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者について必要な資格を審査し、及び工事の種類、規模等に格付(以下「格付」という。)をするため、その基準となるべき事項を定めるものとする。

(資格審査の申請)

第2条 南阿蘇村の発注する建設工事の競争入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格審査申請書(中央公共工事契約制度運用連絡協議会統一様式又は国土交通省が定める申請書様式を準用したものによる。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 業者登録証明書又は許可通知書の写し

(2) 商業登記簿謄本(法人)又は代表者身元証明書(個人)

(3) 経営事項審査結果通知書の写し(申請中の者にあっては、経営事項審査申請書の写し)

(4) 工事経歴書

(5) 営業所一覧表

(6) 使用人数

(7) 技術職員名簿

(8) 使用印鑑届

(9) 印鑑証明書の写し

(10) 第4条第7号に定める国税、県税及び市町村税の納税証明書

(11) 取引金融機関名

(12) 委任状(支店、営業所等に委任する場合)

2 前項の競争入札参加資格審査申請書の提出期間は、隔年3月1日から3月31日までとする。

(欠格条件)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、競争入札に参加しようとする者として格付することができない。

(1) 法第27条の23の規定により経営に関する客観的事項の審査を受けていない者

(2) 競争入札参加資格審査申請書及びその添付書類に故意に虚偽の記載をした者

(3) 成年後見制度の適用を受けている者及び破産者で復権を得ないもの

(格付除外)

第4条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後1年間格付をしないことができる。その者を代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 村が確認した現場代理人を置かない者

(7) 国税(所得税又は法人税並びに消費税及び地方消費税)、県税(事業税、自動車税及びその他県税)及び市町村税(住民税及び固定資産税)の納税義務を怠っている者

(8) 労賃の不払、遅延又は労災保険料の納付を怠っている者

(9) 法第22条の規定に違反した者

(10) 工事検査員が重要と認めて発した検査指摘書を同じ年度内に3回以上受けている者

(11) 入札、工事執行等について、故なく他人に暴力威圧を加えて、目的を果たそうとする行為のあった者

(12) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(格付基準)

第5条 格付は、入札に参加しようとする者ごとの客観的要素の総合数値(法第27条の23の規定による経営に関する客観的事項の審査結果より得た数値をいう。)に、次に掲げる主観的要素の総合数値を加えたものを評点とし、工事の種類別施工能力を考慮して決定するものとする。

(1) 主として請け負う建設工事の種類別工事成績

(2) 信用の度合い

(3) その他必要な事項

2 格付をするために必要な主観的な要素の基準、数値及び格付を決定する場合の総合数値の評定の方法並びに評点の範囲については、別に定める。

(工事の種類規模別格付の等級等)

第6条 建設工事の競争入札に参加しようとする者の格付をする場合の等級区分は、別表の工事種類規模別等級表による。

2 競争入札に参加しようとする者の前条及び前項の規定による格付の等級は、熊本県内に主たる営業所を有する者に限り行うものとする。

3 前項の規定による格付の等級は、熊本県工事入札参加者資格審査格付要綱(平成15年熊本県告示第221号)第2条の規定により格付された等級を準用するものとする。なお、村内の業者の格付は、毎年1回、南阿蘇村建設工事入札参加者資格審査会規程(平成17年南阿蘇村訓令第41号)第2条に定めるところにより行い、当該年度の格付が決定するまでは、なお従前の例によるものとする。また、一般競争入札に参加しようとする者の格付は、当該一般競争入札についてのみ効力を有するものとする。

(格付結果の通知)

第7条 村長は、村内業者の格付結果を格付結果通知書(別記様式)により当該申請者に通知する。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の建設工事入札参加者の格付等に関する要綱(昭和55年白水村制定)又は久木野村工事入札参加者資格審査要綱(平成13年久木野村要綱第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月1日告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成18年12月13日告示第11号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成21年5月1日告示第7号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成22年5月6日告示第6号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年8月2日告示第76号)

この告示は、令和3年8月2日から施行し、令和3年6月8日から適用する。

(令和4年8月1日告示第63号)

この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年6月28日から適用する。

別表(第6条関係)

工事種類規模別等級表

工事の種類

村外業者

村内業者

工事の請負対象金額

等級

等級

土木一式工事

A

A

2,000万円以上

B

A・B

700万円以上2,000万円未満

C

B・C

300万円以上700万円未満

D

C・D

300万円未満

建築一式工事

A

A

3,000万円以上

B

A・B

1,000万円以上3,000万円未満

C・D

B・C

1,000万円未満

舗装工事

A

A

700万円以上

B

A・B

200万円以上700万円未満

C

B・C

200万円未満

水道施設工事

 

A

2,000万円以上

 

A・B

200万円以上2,000万円未満

 

B

200万円未満

その他の専門工事

A

A

2,000万円以上

B

A・B

700万円以上2,000万円未満

C

B・C

200万円以上700万円未満

D

C・D

200万円未満

画像

南阿蘇村工事入札参加者資格審査格付要綱

平成17年2月13日 告示第27号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成17年2月13日 告示第27号
平成18年5月1日 告示第6号
平成18年12月13日 告示第11号
平成21年5月1日 告示第7号
平成22年5月6日 告示第6号
令和3年8月2日 告示第76号
令和4年8月1日 告示第63号