○南阿蘇村公共物管理条例施行規則

平成17年2月13日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村公共物管理条例(平成17年南阿蘇村条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可申請)

第2条 条例第5条の規定に基づき許可を受けようとする者は、公共物占用許可申請書(様式第1号)又は生産物採取許可申請書(様式第2号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(許可事項の変更申請)

第3条 条例第5条第1項各号の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、変更許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(占用の許可の期間等)

第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により、許可の期間を10年以内とする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 電気事業及び電気通信事業の用に供する電線路、空中線及びこれらの附属施設を設置するために占用する場合

(2) 水道事業の用に供する導管及びその附属施設を設置するために占用する場合

(3) 集落排水事業及び浄化槽の用に供する排水設備及びその附属施設を設置するために占用する場合

(占用の許可の更新申請)

第5条 条例第6条第3項の規定による許可の更新を受けようとする者は、許可の期間が満了する30日前までに、公共物占用許可更新申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第6条 条例第9条第3項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届(様式第5号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(廃止及び現状回復の届出)

第7条 条例第16条の規定による許可の廃止及び現状回復の届出は、公共物占用・生産物採取廃止届(様式第6号)及び原状回復等・採取跡の整理等完了届(様式第7号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(権利の譲渡の承認申請)

第8条 条例第17条の規定による権利の譲渡の承認を受けようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第8号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村法定外公共物管理条例施行規則(平成15年長陽村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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南阿蘇村公共物管理条例施行規則

平成17年2月13日 規則第85号

(平成17年2月13日施行)