○南阿蘇村公共物管理条例施行規則
平成17年2月13日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村公共物管理条例(平成17年南阿蘇村条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可事項の変更申請)
第3条 条例第5条第1項各号の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、変更許可申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(占用の許可の期間等)
第4条 条例第6条第1項ただし書の規定により、許可の期間を10年以内とする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 電気事業及び電気通信事業の用に供する電線路、空中線及びこれらの附属施設を設置するために占用する場合
(2) 水道事業の用に供する導管及びその附属施設を設置するために占用する場合
(3) 集落排水事業及び浄化槽の用に供する排水設備及びその附属施設を設置するために占用する場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。