○南阿蘇村公共物管理条例

平成17年2月13日

条例第165号

(趣旨)

第1条 この条例は、村の管理に属する公共物の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、次の各号に掲げるもので村が管理するものをいい、その定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 普通河川等 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川、溝きょ、用排水路、ため池等(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに係る河川管理施設(せき、水門、堤防、護岸、床止め等)を含むものとする。

(2) 河川管理施設 堰、水門、堤防、護岸、床止めその他普通河川等の流水によって生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。ただし、村長以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることについて、村長の権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。

(3) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路をいい、これに係る道路管理施設(トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他道路と一体となってその効用を全うしている施設等)を含むものとする。

(4) 道路管理施設 トンネル、橋、さく、並木、道路標識その他一体となってその効用を全うしている施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の規定は、現に集落又は組合等において旧来の慣行又は権原に基づいて管理を行っている公共物については、適用しない。

(行為の禁止)

第4条 公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損壊し、又は汚損すること。

(2) ごみその他の汚物、石、土砂、竹木等をたい積し、又は投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用等の許可)

第5条 公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 普通河川等の流水を占用すること。

(2) 公共物(敷地が国有地及び村有地であるものに限る。以下次号において同じ。)の敷地を占用すること。

(3) 公共物から土石その他の産出物を採取すること。

(4) 公共物において工作物を新築し、改築し、又は除却すること。

(5) 公共物において土地の掘さく、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前項の許可に係る行為をするためのものを除く。)又は竹木を植栽若しくは伐採すること。

(6) 公共物において土石、竹木その他の物件をたい積し、又は設置すること。

2 村長は、前項の許可をする場合において、公共物の管理又は利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。

(許可の期間及び更新)

第6条 前条の規定に基づく公共物の占用等の許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とし、村長が定める。ただし、長期にわたり工作物を設置することが必要と認められる場合は、10年以内とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第6号の規定に係る許可の期間は、1年以内とし、村長が定める。ただし、天災その他の不可抗力により当該期間内に採取することができないと認められる場合は、当該期間を延長することができる。

3 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、前2項の占用等の許可期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、当該期間の満了する日の30日前までに、村長に対し継続の申請をしなければならない。

(国等の特例)

第7条 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)は、占用等の許可を受けることについて、あらかじめ村長と協議しなければならない。

(許可物件の管理等)

第8条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)を常に良好な状態に維持管理しなければならない。

2 占用者等は、維持管理の状況について、村長が求めたときは、速やかに工作物等を調査し、報告しなければならない。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人、その他第5条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

2 第5条第4号第5号又は第6号の許可を受けた者から、その許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築若しくは竹木の植栽等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に村長に届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第5条第1号から第3号までの許可に基づく権利は、村長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(検査を受ける義務)

第11条 工作物等の設置の許可を受けた者は、当該工作物等が完成したときは、村長の検査を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は既に設置した工作物等を改築させ、除去させ、若しくは原状回復を命じ、又は許可した事項によって生じる危害を予防するために必要な措置を命ずることができる。

(1) 占用者等がこの条例の規定又は許可条件に違反したとき。

(2) 占用者等が不正の手段により占用等の許可を受けたと認められるとき。

(3) 工事又は工作物等が公共物の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(許可を受けないでした行為)

第13条 占用等の許可を受けないで第5条第1項各号に掲げる行為をしたときは、村長は、期限を指定してその全部若しくは一部の撤去若しくは原状の回復を命じ、又はこれによって生ずる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(義務の履行のために要する費用)

第14条 この条例の規定に基づいて村長が命じた処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。ただし、第12条第4号の場合にあっては、この限りでない。

(許可の失効)

第15条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。

(1) 占用等の許可期間が満了したとき。

(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。

(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。

(4) 第12条各号の規定により占有等の許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。

(5) 公共物の用途を廃止したとき。

(廃止及び原状回復)

第16条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了し、若しくは失効したとき、又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該箇所を原状回復し、かつ、その旨を村長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、占用者等の申請を受けて、村長が原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。

(権利の譲渡等の制限)

第17条 占用者等は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(立入検査)

第18条 村長は、公共物の調査又は測量を行うため必要があると認めるときは、職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。

2 村長は、前項の規定により職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ当該占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告して、これに代えることができる。

3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 村長は、第1項の規定による立入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(用途廃止)

第19条 村長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったと認める場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。

2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合による。

(1) 現況が機能を喪失し、将来も機能が回復するとは認められない場合

(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合

(3) 地域開発等により、存置する必要がない場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、公共物として存置する必要がないと認める場合

(処分)

第20条 村長は、行政財産の用途を廃止した普通財産については、別に定める規定により処理することができる。

(占用等許可台帳)

第21条 村長は、占用許可状況等を把握するため、占用等許可台帳を調整しなければならない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金、拘留又は科料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条の規定による命令に違反した者

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者がその法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑に科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、国から譲渡を受けた財産に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づき占用者等がある場合においては、この条例の相当規定による占用等があったものとみなす。この場合において、当該許可の期間は、同項においての許可を受けた期間とする。ただし、当該譲与の日以後の当該許可期間に係る占用料等については、この条例の規定により徴収する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに合併前の長陽村法定外公共物管理条例(平成15年長陽村条例第5号。以下「合併前の条例」という。)第4条の規定により占用等の許可を受けた者は、この条例の相当規定により許可を受けたものとみなし、当該許可の期間は、通算する。この場合において、当該許可に係る使用料は、なお合併前の条例の例によるものとする。

4 前項に定めるもののほか、施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

南阿蘇村公共物管理条例

平成17年2月13日 条例第165号

(平成17年2月13日施行)