○南阿蘇村地下水保全に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第74号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村地下水保全に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工業用水 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の用に供する場合をいう。
(2) 建築物用水 冷暖房設備、水洗便所及び洗車設備の用に供する場合をいう。
(3) 農業用水 農作物及びかんがい用水の用に供する場合をいう。
(4) その他用水 飲食水、消防その他の用に供する場合をいう。
(1) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため、地下水を採取する場合
(2) 地下水に代わる他の水源の確保が著しく困難と思われる場合
(3) 同井戸より採取量が日量3,000トン以下である場合
(4) 既存の井戸と設置しようとする井戸との間隔が300メートル以上である場合(この場合において、既存の井戸は、第5条第1項に規定する井戸に該当する井戸をいう。)
用途別地下水の種類 | 揚水機の吐出口パイプ口径 |
工業用水 | 1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの |
建築物用水 | 1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの |
農業用水 | 3.14インチ(7.98センチメートル)を超えるもの |
その他用水 | 1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの |
2 前項の規定にかかわらず公共の用に供するものについては、「1.96インチ(4.92センチメートル)」及び「3.14インチ(7.98センチメートル)」とあるのは全て「50.4インチ(12.61センチメートル)」と読み替えるものとする。
2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者氏名及び所在地)
(2) 井戸の設置場所
(3) 地下水の使用目的及び予定使用量
(4) 井戸の深度及びストレーナーの位置
(5) 揚水機の性能(吐出口パイプ口径・動力の大ささ能力)
(6) 地下水使用理由
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村地下水保全に関する条例施行規則(平成2年白水村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月18日規則第16号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。