○南阿蘇村地下水保全に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村地下水保全に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(地下水の用途)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める用途とは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 工業用水 製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業の用に供する場合をいう。

(2) 建築物用水 冷暖房設備、水洗便所及び洗車設備の用に供する場合をいう。

(3) 農業用水 農作物及びかんがい用水の用に供する場合をいう。

(4) その他用水 飲食水、消防その他の用に供する場合をいう。

(許可の基準)

第3条 条例第4条第2項及び条例第5条の許可に当たっては、次に掲げる基準の全てを満たす場合に許可するものとする。

(1) 水質又は水温について特別の条件を必要とする事業の用に供するため、地下水を採取する場合

(2) 地下水に代わる他の水源の確保が著しく困難と思われる場合

(3) 同井戸より採取量が日量3,000トン以下である場合

(4) 既存の井戸と設置しようとする井戸との間隔が300メートル以上である場合(この場合において、既存の井戸は、第5条第1項に規定する井戸に該当する井戸をいう。)

(申請に伴う許可書)

第4条 村長は、条例第4条第2項又は条例第5条の規定に基づく申請に対して許可をするときは、申請者に地下水採取許可書(様式第1号)を交付する。

(井戸)

第5条 条例第5条の規則で定める井戸とは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるものをいう。ただし、農業用水及び公共の用に供する用水については、熊本県地下水保全条例(平成2年熊本県条例第52号)第25条の3第1項第2号の規定に基づく許可を受けているものを除くものとする。

用途別地下水の種類

揚水機の吐出口パイプ口径

工業用水

1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの

建築物用水

1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの

農業用水

3.14インチ(7.98センチメートル)を超えるもの

その他用水

1.96インチ(4.92センチメートル)を超えるもの

2 前項の規定にかかわらず公共の用に供するものについては、「1.96インチ(4.92センチメートル)」及び「3.14インチ(7.98センチメートル)」とあるのは全て「50.4インチ(12.61センチメートル)」と読み替えるものとする。

(許可の申請)

第6条 条例第6条の規則で定める申請書は、地下水採取(変更) 許可申請(届出)(様式第2号)によるものとする。

2 前項の申請書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者氏名及び所在地)

(2) 井戸の設置場所

(3) 地下水の使用目的及び予定使用量

(4) 井戸の深度及びストレーナーの位置

(5) 揚水機の性能(吐出口パイプ口径・動力の大ささ能力)

(6) 地下水使用理由

(設置の届出)

第7条 条例第8条の規則で定める届出書は、地下水採取(変更) 許可申請(届出)(様式第2号)によるものとし、記載事項は前条第2項の規定に準ずる。

(工事の完了、譲渡又は廃止の届出書)

第8条 条例第9条の規定による井戸の工事の完了、譲渡又は廃止の届出は、井戸の完了・譲渡・廃止の届出書(様式第4号)によってしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村地下水保全に関する条例施行規則(平成2年白水村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年6月18日規則第16号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年11月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

南阿蘇村地下水保全に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)