○南阿蘇村地下水保全に関する条例
平成17年2月13日
条例第126号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水の採取について必要な措置を講ずることにより、地下水源の枯渇、地盤沈下及び公害の発生を防ぐなど地下水保全に努めるとともに、地下水利用の適正化を図り、もって村民の生活用水の供給を確保し、公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「地下水」とは、規則で定める用途に使用するために、井戸により採取する水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)をいう。
2 この条例において「井戸」とは、動力を用いて地下水を採取するための施設をいう。
(地域の指定)
第3条 この条例の規定により、地下水の採取を禁止する地域(以下「禁止地域」という。)又は規制する地域(以下「規制地域」という。)は、別表のとおりとする。
(禁止地域)
第4条 村長は、禁止地域内において井戸を設置し、又は変更しようとする者に対して、許可してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、公共の用に供するため、必要があると認めるときは、禁止地域内における井戸の設置又は変更の許可をすることができる。この場合において、村長は、条件を付することができる。
(規制地域)
第5条 規制地域内において、井戸のうち規則で定めるものを設置し、又は変更しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。この場合において、村長は、条件を付することができる。
(許可の取消し及び撤去命令等)
第10条 村長は、次の各号に該当する者に対し、許可を取り消し、又は当該井戸の撤去を命ずる等必要な措置を講ずることができる。
(4) 第8条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(立入検査)
第11条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、地下水採取を行っている者(以下「地下水採取者」という。)から報告を求め、又は担当職員を施設に立ち入らせ調査を行わせることができる。
2 前項の調査を行う職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指導及び勧告)
第12条 村長は、前条の規定による報告又は調査の結果必要があると認めるときは、地下水採取者に対し採取に関する指導及び勧告を行うことができる。
(地下水の保全)
第13条 地下水採取者は、地下水を有効に活用するために地下水の使用を合理化し、再利用に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村地下水保全に関する条例(平成2年白水村条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月18日条例第21号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
禁止地域 | 熊本名水百選選定湧水地(お池水源及び塩井社水源を含む。)を中心に半径300m以内 |
規制地域 | 村内の禁止地域を除く全ての地域 |