○南阿蘇村環境保全条例施行規則

平成17年2月13日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村環境保全条例(平成17年南阿蘇村条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開発行為等の許可の申請又は届出)

第2条 条例第7条の規定による許可を受けようとする者又は条例第9条の規定による届出をしようとする者は、開発行為等許可・届出申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(手続の特例)

第3条 前条の規定にかかわらず、村長は、記載すべき事項及び添付すべき書類のうち、必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略することができる。

(勧告又は命令の手続)

第4条 条例第13条第2項に定める勧告は、環境保全条例に基づく勧告書(様式第2号)により行う。

2 条例第13条第1項に定める命令は、環境保全条例に基づく命令書(様式第3号)により行う。

(身分証明書)

第5条 条例第14条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村環境保全要綱実施要領(平成元年白水村要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(南阿蘇村空き地等の適切な管理に関する条例施行規則の廃止)

2 南阿蘇村空き地等の適切な管理に関する条例施行規則(平成26年南阿蘇村規則第7号)は、廃止する。

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南阿蘇村環境保全条例施行規則

平成17年2月13日 規則第73号

(令和5年4月1日施行)