○南阿蘇村環境保全条例施行規則
平成17年2月13日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村環境保全条例(平成17年南阿蘇村条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(手続の特例)
第3条 前条の規定にかかわらず、村長は、記載すべき事項及び添付すべき書類のうち、必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村環境保全要綱実施要領(平成元年白水村要領第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(南阿蘇村空き地等の適切な管理に関する条例施行規則の廃止)
2 南阿蘇村空き地等の適切な管理に関する条例施行規則(平成26年南阿蘇村規則第7号)は、廃止する。