○南阿蘇村浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する施行規則

平成17年2月13日

規則第70号

(合併処理浄化槽の規格)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する合併処理浄化槽とは、5人槽から10人槽までのものにあって、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合し、又、11人槽から50人槽のものにあっては、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第13条に基づく型式の認定を受けたもので、次の機能を有するものを優先するものとする。

生物化学酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率95%以上で、放流水のBODが10mg/l(日間平均値)以下、窒素含有量(以下「T―N」という。)が10mg/l以下及び浮遊物質量(以下「SS」という。)が10mg/l以下の機能のもの。

(使用開始等の届出)

第3条 条例第4条の規定により合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、又は再開しようとする者は、合併処理浄化槽使用(開始・休止・準休止・廃止・再開)(様式第1号)を、その原因が生じた日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(使用者変更届)

第4条 使用者に変更が生じた場合は、合併処理浄化槽使用者変更届(様式第2号)により、その原因が生じた日から14日以内に村長に提出しなければならない。

(使用料の減免及び徴収猶予申請)

第5条 条例第8条の規定による使用料の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、合併処理浄化槽使用料(減免・徴収猶予)申請書(様式第3号)にその理由を証明する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めたときは、当該証明書の添付を省略することができる。

2 前項の規定により減免又は徴収猶予を申請できる場合は、次のとおりとする。

(1) 水害で床上浸水をした場合

(2) 火災で家屋が焼失した場合(一部・半焼・全焼)

(3) 準休止の届出を提出した場合

(4) その他村長が特に必要と認める場合

3 村長は、第1項の申請があったときは、内容を審査してその可否を決定し、合併浄化槽使用料(減免・徴収猶予)承認・不承認決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

4 前項の減免又は徴収猶予の割合は、村長が別に定める。

5 第3項の規定により使用料の減免又は徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の減免又は徴収猶予の取消し)

第6条 村長は、前条第2項各号に掲げる事由が消滅したと認めたとき、又は同条第5項の届出があったとき、又は虚偽の申請により減免若しくは徴収猶予を受けたときは、減免又は徴収猶予を取り消し、その旨を当該減免又は徴収猶予を受けた者に合併浄化槽使用料(減免・徴収猶予)取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 村長は、前項の規定により、減免又は徴収猶予を取り消したときは、当該減免又は徴収猶予に係る使用料を徴収しなければならない。

(地位の継承)

第7条 条例第17条第1項の規定に基づき新たに所有者となった者は、合併処理浄化槽住宅所有者地位継承届(様式第6号)を継承の日から14日以内に村長に提出するものとする。

(用地使用貸借契約)

第8条 村長は、合併処理浄化槽の設置に関して、合併処理浄化槽設置用土地使用貸借契約書(様式第7号)を締結するものとする。

(流入管の切断)

第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、合併処理浄化槽への流入管を切断することができる。

(1) 使用者が1年以上所在が不明のとき。

(2) 使用者が電気の供給を停止したとき。

(3) 使用者が使用料を6箇月以上滞納したとき。

(4) その他村長が必要と認めるとき。

(関係書類)

第10条 合併処理浄化槽の維持管理等に必要な様式は、次のとおりとする。

該当事項

様式の内訳

様式

条例第4条

規則第3条

合併処理浄化槽使用(開始・休止・廃止・再開)

様式第1号

規則第4条

合併浄化槽使用者変更届

様式第2号

条例第8条

規則第5条第1項

合併処理浄化槽使用料(減免・徴収猶予)申請書

様式第3号

条例第8条

規則第5条第3項

合併処理浄化槽使用料(減免・徴収猶予)承認・不承認決定通知書

様式第4

規則第6条

合併浄化槽使用料(減免・徴収猶予)取消通知書

様式第5号

条例第17条第2項

規則第7条

合併処理浄化槽住宅所有者地位継承届

様式第6号

規則第8条

合併処理浄化槽設置用土地使用貸借契約書

様式第7号

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年長陽村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成26年3月17日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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南阿蘇村浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する施行規則

平成17年2月13日 規則第70号

(令和2年7月1日施行)