○南阿蘇村浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例

平成17年2月13日

条例第122号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、村が設置した合併処理浄化槽の適正な維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と併せて生活雑排水(以下「汚水」という。)を処理する合併処理浄化槽のうち、し尿及び生活雑排水を各戸ごと(共同住宅にあっては各共同住宅ごと)に処理するものであって、村が設置し、及び管理するものをいう。

(2) 排水設備 汚水を合併処理浄化槽に流入又は流出させるために必要な配管その他の工作物で所有者が管理するものをいう。

(3) 所有者等 専用住宅、併用住宅及び事業所等(建築中のものを除く。)の所有者、自治公民館(一定の地域の自治組織によって設置された当該自治組織の活動等の用に供することを目的とした建物をいう。)を管理する当該自治組織の代表者及びこれらの建物を建築中の建築主をいう。

(4) 併用住宅 居住部分の延べ床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1以上を占める建築物をいう。ただし、居住部分の延べ床面積が当該建築物の延べ床面積の2分の1未満であっても人槽区分が50人槽以下は、併用住宅とみなす。

(5) 事業所等 専用住宅及び併用住宅以外の建築物(50人槽以下)をいう。

(6) 使用者 この条例に基づき設置された合併処理浄化槽を使用する者をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)の用語の例による。

(管理区域)

第3条 合併処理浄化槽を管理する区域(以下「管理区域」という。)は、村の農業集落排水処理施設区域を除く区域とする。

(使用開始等の届出)

第4条 使用者は、合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第5条 村長は、合併処理浄化槽の使用について、使用者から使用料として1年間に必要な額(法定検査、保守点検、清掃費用及び維持管理費等経費)を12箇月に分割した額を毎月徴収するものとし、使用料の額は、別表に定める額に消費税相当額を加算して得た額(その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

2 使用料は、使用月(使用料の徴収のために区分された期間をいう。以下同じ。)ごとに、納入通知書により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、他の方法によることができる。

3 使用料は、使用月の末日の翌日から起算して30日以内に納入しなければならない。

4 使用者が、使用月の中途において合併処理浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、使用日数が15日以下のときは100分の50、15日を超えるときは1月分とする。

(督促及び督促手数料)

第6条 村長は、この条例により徴収する使用料を納入期限までに納めない者があるときは、納入期限後20日以内に督促状を発しこれを督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第7条 村長は、この条例により徴収する使用料を納入期限までに納めない者があるときは、当該使用料金額にその納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて年14.6パーセント(納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

2 村長は、前項の延滞金について特に必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(減免及び猶予)

第8条 村長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、使用料の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第9条 合併処理浄化槽の使用、保守点検、清掃等に要した電気料金及び水道料金は、使用者の負担とする。

(立入調査等)

第10条 村長は、合併処理浄化槽の維持管理等を行うために、所有者等及び使用者に対し立入調査及び必要な資料の提出を求めることができる。

(維持管理)

第11条 浄化槽の維持管理は、法及び他の法令の定めるところにより、村が行うものとする。また、使用者についても、善良な使用方法及び維持管理に勤めなければならない。

2 前項に掲げる維持管理とは、保守点検、清掃及び汚泥引き抜きとし、法定検査の経費は、村の負担とする。

3 合併浄化槽に接続する流入側の排水設備の設置及び管理は、その使用者が行うものとする。

(管理の委託)

第12条 村長は、合併処理浄化槽の機能を維持するために管理を委託することができる。

(管理義務等)

第13条 所有者等、使用者及び合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下この条において「使用者等」という。)は、合併処理浄化槽を適正に管理しなければならない。

2 村長は、合併処理浄化槽が適正に管理されていないと認めるときは、使用者等に対し、適切な管理を行うよう必要な措置等を命ずることができる。

3 使用者等は、村が行う合併処理浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(使用義務)

第14条 使用者は、合併処理浄化槽の機能維持に障害となる塩酸、布類、劇薬等の物質を当該合併処理浄化槽に流入させてはならない。

(修繕費用の負担)

第15条 使用者等の責めに帰すべき事由により、合併処理浄化槽の修繕の必要が生じたときは、使用者等は村長に早急に報告し、村長の指示に従い、修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 その他合併処理浄化槽構造的な問題については、村が修理するものとする。

(移転費用等の負担)

第16条 所有者又は合併処理浄化槽が設置されている土地について権限を有する者(以下この条において「所有者等」という。)の都合により、合併処理浄化槽の移転の必要が生じたときは、当該所有者等がその費用を負担しなければならない。

(所有者等の地位の継承)

第17条 所有者等に変更があったときは、新たに所有者等になった者が従前の所有者等の地位を継承するものとする。

2 前項の規定により、所有者等の地位を継承した者は、規則で定めるところにより、村長に届け出なければならない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第19条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第13条の規定による管理義務等に違反した者

(2) 第15条及び第16条の規定による費用負担を怠った者

2 詐欺その他不正の行為により、第5条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長陽村生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年長陽村条例第24号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の長陽村において、施行日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている合併処理浄化槽の設置に係る合併前の条例の規定による分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合等の特例)

5 当分の間、延滞金の割合の特例については、南阿蘇村税条例(平成17年南阿蘇条例第47号)附則第3条の規定による。

6 前2項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、その計算の過程に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成19年3月14日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月13日条例第26号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

人槽

5人槽

7人槽

10人槽

11人槽~20人槽

21人槽~50人槽

使用料

4,000円

4,500円

5,000円

8,000円

18,400円

南阿蘇村浄化槽市町村整備推進事業により設置した浄化槽の管理に関する条例

平成17年2月13日 条例第122号

(令和2年4月1日施行)