○南阿蘇村農業集落排水設備指定工事店規則
平成17年2月13日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村農業集落排水処理施設条例(平成17年南阿蘇村条例第121号。以下「条例」という。)第10条及び第11条に規定する排水設備工事に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の要件)
第2条 農業集落排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定を受けることのできる工事業者は、次に掲げる要件に適合している者でなければならない。
(1) 熊本県内に営業所を有し、かつ、相当の資産と信用を有すること。
(2) 日本下水道協会熊本県支部に登録された下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)が1人以上専属していること。
(3) 工事の施行に必要な設備及び機材を有していること。
(4) 税を滞納していないこと。
(指定の時期及び期間)
第3条 指定工事店の指定は、毎年1回期日を定めて行うものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、随時行うものとする。
2 指定の有効期間は、2年とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを短縮することができる。
(指定の申請及び更新)
第4条 指定工事店として指定を受け、又は更新を受けようとする者は、村長の指定する期日までに、農業集落排水設備指定工事店指定(更新)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を付して村長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書及び経歴書
(2) 法人の場合は、定款、登記簿謄本及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 事業経歴書(更新の場合は、前指定期間中における工事経歴書)
(4) 責任技術者の名簿並びに写真及び雇用関係を証する書類
(5) 責任技術者証の写し
(6) 納税証明書
(7) その他村長が必要と認める書類
(指定工事店証)
第5条 村長は、指定工事店として指定を行った工事業者に対して、農業集落排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を棄損し、又は紛失したときは、直ちに村長に届け出て再交付を受けなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見えやすい場所に掲げなければならない。
4 指定工事店は、条例第11条の規定により指定を取り消された場合は、指定工事店証を遅滞なく村長に返納しなければならない。
5 指定工事店は、条例第11条第2項の規定により、指定の効力を一時停止されたときは、その期間に限り、指定工事店証を、村長に返納しなければならない。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 責任技術者の氏名
(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)
第7条 指定工事店は、第2条第1項第2号の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。
(2) 業務に関し不誠実な行為をしたとき。
(3) 著しく工事の実績が上がらないとき。
(4) その他村長において必要があると認めたとき。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事について見積り又は施行依頼を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 災害時又は緊急時に排水設備の復旧に関して村長から協力要請のあった場合は、これに協力しなければならない。
(工事に対する責任)
第10条 指定工事店は、条例第12条第1項に規定する工事完了検査の結果、不良と認められる箇所については、村長が指定する期間内にこれを改修しなければならない。
2 指定工事店は、検査に合格した後であっても検査後1年以内に生じた故障は、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償でこれを修繕しなければならない。
3 指定工事店が前項の修繕を行わないときは、指定工事店の負担において、村が修繕することができる。
(責任技術者の登録)
第11条 村長は、第2条第2号において定める責任技術者についての認定を行い、これを登録するものとする。
2 責任技術者は、当該工事が完了した際に行われる完了検査に、立ち会わなければならない。
(告示)
第13条 村長は、指定工事店を指定し、又は指定を取り消し、若しくは停止したときは、その都度これを告示する。
(事務連絡)
第14条 村長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため定期又は必要に応じて、事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による管工事業
(2) 特例浄化槽工事業者届出者
(3) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第23条第1項による浄化槽工事業登録者
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年3月1日から適用する。