○南阿蘇村農業集落排水処理施設条例

平成17年2月13日

条例第121号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業集落の生活環境の向上を図るため農業集落排水処理施設(以下「施設」という。)の設置、管理及び使用に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(施設の名称等)

第2条 施設の名称、処理場の位置及び処理区域は、別表第1に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活又は事業に起因するし尿及び家庭雑排水をいう。

(2) 施設 農業集落排水事業により施行し、汚水を排水するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で村が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために、必要な排水管その他の排水施設で、使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 世帯主又は事業等を営むもので施設を使用するものをいう。

(代理人の選定)

第4条 村長は、使用者で村内に住所又は居所を有しないものに対しこの条例に規定する事項を処理させるため村内に住所(法人にあってはその主たる事業所)又は居所を有する者のうちから代理人を選定し、届出させなければならない。

(共有者の連帯責任)

第5条 排水設備を共同して使用する者は、連帯してこの条例に規定する義務を履行しなければならない。

(排水設備の接続等)

第6条 汚水を施設に流入させるために排水設備の新設、改設、修理又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 排水設備は、公共汚水桝に接続するものとする。この場合において、雨水等は、施設に流入しない構造でなければならない。

(2) 工事に要する費用は、新設等をしようとする者が負担する。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

(3) 排水設備を公共汚水桝に接続させるときは、施設の機能を妨げ、又は損傷するおそれのない工事の実施方法で規則の定めるところによる。

(4) 排水管の内径は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、別表第2によるものとする。

(排水設備の計画の確認)

第7条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等を行おうとする者は、規則で定めるところにより申請し、村長の確認を受けなければならない。また、確認を受けた事項を変更しようとする者は、変更しようとする事項を文書により届け出て確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意書等の提出を求めることができる。

(汚水の排除基準)

第8条 事業所等の活動により生じた汚水で、その水質により施設の機能に障害を与えるおそれのあるものについては、規則で定める基準によるものとする。

(排水設備への改善義務)

第9条 使用者は、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれをしなければならない。

2 処理区域内においては、施設の工事完了後3年以内に排水設備に改善するよう努めなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備の工事の施行)

第10条 汚水を施設に流入させるための排水設備の新設等の工事は、村長が指定する業者でなければ施工してはならない。

2 前項の業者は、排水設備の工事に関し技能を有する者として村長が認定した者でなければならない。

3 第1項の村長が指定する業者は、村に登録するものとし、当該業者の指定及び登録の更新等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(指定業者の取消し等)

第11条 村長は、前条の業者が別に定める指定工事店の要件を欠いたときは、速やかに指定の取消しをしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、村長は規則の定めるところにより指定業者の取消し又は指定の効力の停止をすることができる。

(排水設備の工事の検査)

第12条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときから5日以内に村長に届け出て、村の検査を受けなければならない。

(無断接続に対する措置)

第13条 村長は、無断で排水設備を施設に接続した者について、期限を定め、排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(施設の使用開始、中止、変更等の届出)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号に該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 世帯員及び従業員等の数に変更があったとき。

(5) 店舗面積に変更があったとき。

(所有権の移転)

第15条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第16条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(供用開始の公告)

第17条 村長は、農業集落排水の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日及び供用開始に必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第18条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表第3に定める使用料金の合計額に消費税相当額を乗じて得た額を納めなければならない。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の算定)

第19条 村長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない使用料を減額し、又は免除することができる。また、月の中途で施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開したときの使用料は、14日以下の場合は、月使用料金の半額とし、15日以上の場合は、月使用料金の全額として算定する。

2 村長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 世帯員の確認は、住民基本台帳によるものとし、その基準日は毎月1日とする。ただし、中途加入者の場合は、加入時の世帯人員とする。

(使用料の徴収)

第20条 使用料は、毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。

(督促及び督促手数料)

第21条 村長は、この条例により徴収する分担金及び使用料を納入期限までに納めない者があるときは、納入期限後20日以内に督促状を発しこれを督促しなければならない。

2 前項に規定する督促状を発した場合は、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第22条 村長は、この条例により徴収する分担金及び使用料を納入期限までに納めない者があるときは、当該分担金及び使用料金額にその納入期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じて年14.6パーセント(納入期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

2 村長は、前項の延滞金について特に必要があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(施設使用の停止)

第23条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対してその理由の継続する間使用を停止することができる。

(1) 使用者が第6条第8条及び第16条の規定に違反したとき。

(2) 第18条の使用料を指定期間内に納入しないとき。

(排水設備の切離し)

第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が60日以上所在が不明で使用者がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めるとき。

(管理の委託)

第25条 村長は、施設の目的を効果的に運営するため、その管理を受託者に委託することができる。

(新たに使用者となる場合の取扱い)

第26条 施設の工事完了後において新たに使用者となる場合は、村長に申請書を提出し承認を求めなければならない。ただし、施設又は負担金等の取扱いについては、別に規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第28条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年白水村条例第21号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月16日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月16日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設の名称

処理場の位置

処理区域

白川・両併三地区農業集落排水処理施設

南阿蘇村大字白川字前田26―1

(一時利用地)

大字白川 谷相、谷向、中上原、西上ノ原、追良、妙才、上追良、東中原、横道下、下猪ヶ迫、宮の前、前田、出口、女辻、古柳、上古閑、西柳、西原、中原、柳ノ前、河原寺、下津留、浜尾下 の内指定区域

大字両併 御手水、北御手水、北豆塚、東豆塚、尾迫、北の原、中原 の内指定区域

別表第2(第6条関係)

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上

150ミリメートル以上

別表第3(第18条関係)

(1箇月当たり、単位:円)

 

基本料金

1人当たり加算額

業務料金

算定方法

備考

一般住宅

2,000円

500円

0円

2,000+(500×世帯人員)

世帯人数は、毎月1日住民基本台帳による。ただし、基本台帳によることが適当でない場合は届出人数による。世帯員は、6人目からそれぞれ半額とする。

 

 

 

雑排水のみ

400円

0円

2,000+(400×世帯人員)

事業所

事務所

内勤

300円

0円

2,000+(300×家族及び従業員数)

従業員数は、各事業所からの報告書による。店舗面積は、村税務台帳又は平面図による。

外勤とは、勤務時間の半日以上を事務所以外に従事するものをいう。

外勤

200円

0円

2,000+(200×家族及び従業員数)

工場、作業所

300円

0円

2,000+(300×家族及び従業員数)

従業員数は、各事業所からの報告書による。店舗面積は、村税務台帳又は平面図による。事業用排水の無いこと。

理、美容店

スーパー

飲食店

鮮魚店

精肉店

豆腐店

ペンション

仕出し

店舖面積等により200m2未満3,000円、200m2以上については100m2増すごとに1,000円を加算(10m2以下は切捨て算定する。)

2,000+(300×家族及び従業員数)+業務料金

(家族が別棟の場合は、家族員を除く。)

(従業員は当該認可地区内人員を除く。)

従業員数は、各事業所からの報告書による。店舗面積は、村税務台帳又は平面図による。

医院

2,000+300円×{家族及び従業員数+(病床数×0.7)}+業務料金

(家族が別棟の場合は、家族員を除く。)

(従業員は当該認可地区内人員を除く。)

病床数及び事業所面積は村の調査資料による。

従業員数は、毎年4月1日における事業所報告による。

研修所

0円

0円

1箇所につき 2,000円

管理人不在で、一時的に夏季研修等に使う施設。

公民館

0円

0円

1箇所につき 2,000円

 

別荘

1,000円

0円

0円

1箇所につき 1,000円

別荘として使用し、常時住んでいないもの

公衆便所

30,000円

0円

0円

1箇所につき 30,000円

白川水源

・ 上記料金には消費税を含まない。

・ 小組合の集会所及び消防詰所については、無料とする。

・ 本票にない業種又は営業形態については、使用の態様を勘案して別に定める。

・ 事業所で住宅が付随した施設の場合は、住宅に居住する人数については一般住宅の加算額単価とする。

南阿蘇村農業集落排水処理施設条例

平成17年2月13日 条例第121号

(平成29年6月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成17年2月13日 条例第121号
平成18年3月16日 条例第9号
平成19年3月14日 条例第10号
平成29年6月16日 条例第21号