○南阿蘇村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月13日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村農業集落排水処理施設条例(平成17年南阿蘇村条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代理人の届出)

第2条 条例第4条の規定による代理人の届出をしようとする者は、農業集落排水処理施設使用者代理人届(様式第1号)により、村長に届け出なければならない。

(排水設備の接続の方法)

第3条 条例第6条第1項第3号に規定する排水設備の接続の方法は、次のとおりとする。

(1) 取付管と排水管の管低高にくいちがいを生じさせないようにすること。

(2) 宅地汚水ますの内壁に、配水管が突出させないように取り付け、その周辺をモルタルで埋め内外面の上塗り仕上げをすること。

(排水設備の設置に関する基準)

第4条 排水設備の設置は、法令又は条例その他別の定めのあるもののほか、次の基準によらなければならない。ただし、特別の理由があり、村長の承諾を得た場合は、この限りでない。

(1) 排水管の材質は、原則として薄肉管(VU)以上を使用すること。

(2) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとする。

 小便器、手洗器及び洗面器に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上とすること。

 流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は40ミリメートル以上とすること。

 大便器に固着する排水管の内径は75ミリメートル以上とすること。

(3) 排水管の勾配は、原則として100分の2とすること。ただし、既設排水管が使用可能で、75分の1から150分の1の範囲内にあるものについてはこの使用を妨げない。

(4) 排水管の土かぶりは、道路内にあっては60センチメートル以上とし、宅内にあっては20センチメートル以上とすること。ただし、村道等にあっては、道路管理者が提示する値とする。

(5) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 排水設備のいずれかの箇所からも雨水が流入しないようにすること。

 水洗便器、浴場、炊事場等の汚水流出箇所にはトラップを取り付けなければならない。

 浴場、炊事場等の汚水流出口には固形物の流下を有効に防止するためゴミよけ装置を設けること。

 油脂類を流出する箇所には、油脂類の流下を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

(排水設備の計画の確認)

第5条 条例第7条第1項の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事計画確認申請書(様式第2号)に工事費内訳書及び図面を添付して村長に提出しなければならない。また、確認を受けた計画の変更をしようとする場合も同様とする。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を農業集落排水設備工事計画確認結果通知書(様式第3号)により通知する。

3 前項の規定による確認を受けた者は、工事に着手したときは、速やかに排水設備工事着手届(様式第4号)を村長に届け出なければならない。

(汚水の排除基準)

第6条 条例第8条に該当する汚水は、次に掲げるものとし、除外施設の設置を必要とするものについては、村と協議しその指示に従わなければならない。

(1) BOD(生物化学的酸素要求量)又はSS(浮遊物質)の高い汚水

(2) 沈殿性物質を有する汚水

(3) 油脂類を含有する汚水

(4) フェノール又はシアン化合物の毒性を含有する汚水

(5) カドミウム又は水銀等の重金属類を含有する汚水

(6) その他排水施設を損傷し、又は閉鎖し、処理作業を防除するおそれのある汚水及び人畜その他に被害を与えるおそれのある汚水

(排水設備の工事検査の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、排水設備工事完成届(様式第4号)による。

(施設使用者の表示)

第8条 村長は、前条の届出を受けたときは、速やかに排水設備完成検査を行い、検査に合格したときは、別に定める排水設備検査済証を交付しなければならない。

2 使用者は、前項の交付を受けたときは、確認しやすいところに貼付しなければならない。

(施設の使用開始、休止、変更等の届出)

第9条 条例第14条第1項による届出は、農業集落排水処理施設使用(開始・再開・休止・廃止)(様式第5号)による。

2 条例第14条第2項による届出は、農業集落排水処理施設使用者等変更届(様式第6号)による。

(使用料)

第10条 条例第18条に規定する使用料は、別に定める納入通知書により納入期限内に納入しなければならない。

2 条例第19条第1項に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料(減免・徴収猶予)申請書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

3 村長は、前項の届出を受けたときは、速やかに事由を調査し、使用料(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

4 村長は、使用者が使用料を納入した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が発生した場合は、翌月に徴収する使用料でこれを清算することができる。

(督促状)

第11条 南阿蘇村農業集落排水処理施設条例第21条による督促は、督促状(様式第10号)による。

(新たに使用者となる場合の取扱い)

第12条 条例第26条に規定にする新たな使用者となる場合は、農業集落排水処理施設加入申請書(様式第9号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の申請を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、承認しないものとする。

(1) 流入管路が隣接する場所に存在しない場合

(2) 流入量が流入管路、ポンプ及びその他施設の能力を超える場合

(3) 汚水の排除基準に照らし不適格な場合

(4) その他施設へつなぎ込むことが適当でない場合

3 第1項の承認を受けた者の施設は、村が設置する。

4 村長は、第2項の規定により承認されなかったもののうち、第2項第1号の要件に該当する場合、申請者が、施設の設置に要する経費の全部を負担及び施工し、かつ公共ますを設置することが特に必要と認められる場合は、施設の設置及び加入を認めることができる。

5 前項により施設の設置及び加入を認められた者は、条例及びこの規則に規定する事項を遵守しなければならない。なお、第5条に規定する工事計画確認申請には、当該工事計画のすべてを記載するものとする。

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の白水村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年白水村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月16日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年4月1日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南阿蘇村農業集落排水処理施設条例施行規則

平成17年2月13日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)