○南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例施行規則
平成17年2月13日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録事項)
第2条 条例第4条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)は、次に掲げる事項について行う。
(1) 受給者 氏名、生年月日及び住所
(2) 支給対象者 氏名、続柄及び生年月日
(3) 対象者に係る社会保険 保険の種類、被保険者証の記号番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄、附加給付の有無、保険者所在地及び保険者の名称
(4) その他村長が必要と認める事項
(申請)
第3条 登録を受けようとする受給者は、母子父子医療費受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。
2 受給者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、母子父子医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。
(受給資格者喪失の届出)
第8条 受給者は、受給資格を失ったときは、母子父子家庭医療費受給資格喪失届(様式第8号)に資格者証を添えて届け出るものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村母子父子医療費支給に関する条例施行規則(昭和57年長陽村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。