○南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第109号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録事項)

第2条 条例第4条第1項の規定による登録(以下「登録」という。)は、次に掲げる事項について行う。

(1) 受給者 氏名、生年月日及び住所

(2) 支給対象者 氏名、続柄及び生年月日

(3) 対象者に係る社会保険 保険の種類、被保険者証の記号番号、被保険者又は組合員の氏名、被保険者又は組合員の対象者との続柄、附加給付の有無、保険者所在地及び保険者の名称

(4) その他村長が必要と認める事項

(申請)

第3条 登録を受けようとする受給者は、母子父子医療費受給資格者登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

(受給者証の交付)

第4条 村長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、母子父子医療費受給資格者登録台帳(様式第2号)に登録及び所要事項の記載を行うとともに、母子父子医療費助成金受給資格者証(様式第3号。以下「資格者証」という。)を当該申請をした受給者に交付する。

2 受給者は、資格者証を破損し、若しくは汚損し、又は亡失したときは、母子父子医療費助成金受給資格者証再交付申請書(様式第4号)を村長に提出し、資格者証の再交付を受けるものとする。

(登録事項変更の届出)

第5条 条例第4条第2項に規定する登録事項の変更の届出は、母子父子医療費受給資格者登録事項変更届(様式第5号)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金の支給申請)

第6条 条例第6条に規定する助成金の支給申請は、病院、診療所、薬局その他の療養機関(以下「療養機関等」という。)の証明(療養機関等が領収書を発行する場合は当該領収書)を付した母子父子医療費助成金支給申請書(様式第6号)に資格者証を添えて行うものとする。

(助成金額の決定)

第7条 村長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否及び助成金の額を決定し、母子父子医療費助成金支給(申請却下)決定通知書(様式第7号)により当該申請をした受給者に通知する。

(受給資格者喪失の届出)

第8条 受給者は、受給資格を失ったときは、母子父子家庭医療費受給資格喪失届(様式第8号)に資格者証を添えて届け出るものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長陽村母子父子医療費支給に関する条例施行規則(昭和57年長陽村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

16 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

17 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成31年3月15日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村母子父子医療費支給に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第52号

(平成31年3月15日施行)