○南阿蘇村すこやか成長祝金支給条例施行規則

平成17年2月13日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村すこやか成長祝金支給条例(平成17年南阿蘇村条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、特段の定めがある場合を除くほか、条例において使用する用語の例による。

(支給の要件)

第3条 祝金は、支給対象となる子どもの扶養義務者に支給する。

2 条例第3条第1号に規定する支給判定基準日は、支給対象児が満3歳に達する年度の3月1日とする。

(申請手続)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、南阿蘇村すこやか成長祝金申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請において、南阿蘇村の公簿等により確認できない事項がある場合には、次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 戸籍謄(抄)

(3) その他村長が必要と認める書類

(支給の決定等)

第5条 村長は、前条の規定により申請書及び誓約書の提出があったときは、その内容を審査し、支給を決定したときは、南阿蘇村すこやか成長祝金支給決定通知書(様式第2号)により、支給を却下したときは、南阿蘇村すこやか成長祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(祝金の返還)

第6条 村長は、虚偽の申請又はその他不正な手段により、祝金の支給を受けようとし、又は祝金の支給を受けた者があると認めたときは、支給の決定を取り消し、又は既に支給した祝金の返還を南阿蘇村すこやか成長祝金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて命ずることができる。

(権利譲渡の禁止)

第7条 祝金を受ける権利は、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(受給者台帳)

第8条 村長は、申請者の氏名、その他必要な事項を記載した南阿蘇村すこやか成長祝金支給台帳(様式第5号)を作成し、保管しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成30年3月16日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南阿蘇村すこやか成長祝金支給条例施行規則

平成17年2月13日 規則第48号

(令和2年3月1日施行)