○南阿蘇村すこやか成長祝金支給条例

平成17年2月13日

条例第104号

(目的)

第1条 この条例は、明日の南阿蘇村を担う子どもたちのすこやかな成長を願うとともに、多子世帯への支援を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 扶養 父母等が現に子どもを監護し、かつ、生計を同一にしていることをいう。

(3) 扶養義務者 子どもを扶養している父又は母をいう。ただし、父及び母に扶養されない場合は、現に扶養している者とする。

(支給対象者)

第3条 すこやか成長祝金(以下「祝金」という。)は、第3子以降の子ども(以下「支給対象児」という。)を扶養している者で、次に掲げる要件を全て満たす者に支給する。

(1) 全ての扶養義務者及び支給対象児が、支給対象児の出生日から別に定める支給判定基準日まで連続して、南阿蘇村に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 全ての扶養義務者が、村税及び国民健康保険税を完納していること。

(祝金の額)

第4条 祝金の額は、第3子以降1人につき20万円とする。

(支給時期)

第5条 祝金の支給時期は、支給対象児が満3歳に達する年度の3月末日とする。

(申請及び決定)

第6条 祝金の支給については、扶養義務者又は世帯主の申請に基づいて、村長が審査決定する。

(資格喪失)

第7条 祝金を受ける者が、次の各号のいずれかに該当するときには、祝金の支給を受ける資格を失う。

(1) 支給対象児が支給判定基準日より前に死亡したとき。

(2) 支給判定基準日より前に扶養する子どもが3人以上でなくなったとき。

(3) 扶養義務者又は支給対象児が、支給判定基準日より前に転出したとき。

(4) その他村長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の白水村すこやか成長祝金支給条例(平成11年白水村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月16日条例第19号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

南阿蘇村すこやか成長祝金支給条例

平成17年2月13日 条例第104号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年2月13日 条例第104号
平成30年3月16日 条例第19号