○南阿蘇村福祉センター指導員の設置に関する規則

平成17年3月24日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村福祉センター指導員(以下「指導員」という。)の任命、任期、所掌事務及び勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分及び任命)

第2条 指導員の身分は、地法公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

2 指導員は、村長が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりの日までとする。

(所掌事務)

第4条 指導員は、村長の命を受け、その指導のもとに、次に掲げる特定分野についての直接指導及び学習相談に応ずる。

(1) 地域住民の相談事業に関すること。

(2) 地域住民の福祉事業に関すること。

(3) 社会教育の指導事務に必要な実態調査及び研究事業に関すること。

(4) 啓発及び広報活動事業に関すること。

(5) 福祉センターの管理保全に関すること。

(6) その他福祉センター活動に必要な事業に関すること。

(勤務)

第5条 指導員は、週30時間勤務するものとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの期間は、次項の規定にかかわらず勤務したものとみなす。

2 祝日法に規定する休日、土曜日及び日曜日並びに12月29日から1月3日までの期間は勤務を要しない。

(報酬等)

第6条 指導員の報酬は、月額160,000円とし、その他の手当等については、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第18号)の規定の定めるところによる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村福祉センター指導員の設置に関する規則

平成17年3月24日 規則第90号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月24日 規則第90号
令和元年10月1日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第15号