○南阿蘇村災害見舞金等支給条例施行規則

平成17年2月13日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村災害見舞金等支給条例(平成17年南阿蘇村条例第96号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第1条及び第3条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) り災者 条例第2条に規定する災害により死亡し、又は負傷した者並びに全壊(焼)及び半壊(焼)した建物にり災時居住していた者

(2) 死亡 災害を直接の原因として死亡した者

(3) 負傷 医師等の診断に基づき1箇月以上の治療を要する者

(4) 建物の全壊(焼) 災害時に居住のため使用していた建物(以下この条において「住家」という。)の損壊(焼失)がその住家の延床面積のおおむね70パーセント以上に達したもの又は住家の主要構造部(壁、柱、はり、屋根又は階段をいう。半壊(焼)の場合も同様とする。)の被害額がその住家の時価のおおむね50パーセント以上に達したもの

(5) 建物の半壊(焼) 住家の損壊(焼失)がその住家の延床面積のおおむね20パーセント以上70パーセント未満のものであって、その残存部分に補修を加えることによって再使用できる程度のもの又は主要構造部の被害額がその住家の時価のおおむね20パーセント以上50パーセント未満のもの

(6) 応急措置に要する復旧費用 建物の損壊(焼失)により生活再建が困難な者に対して、生活再建が速やかに行えるよう応急的に実施する復旧費用

(支給額)

第3条 条例第3条に規定する見舞金等の支給額は、別表のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 建物についての見舞金は、世帯主に支給する。

(災害事由の届出)

第4条 条例第5条第1項に規定するり災証明書(様式第1号)及び治療を要する期間が記載された医師の診断書は、災害事由届書(様式第2号)に併せて村長に届け出て、その確認を受けなければならない。

(台帳の備付け)

第5条 見舞金等の支給状況を明らかにするため、見舞金等支給台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害等による見舞金認定基準要綱(平成4年白水村要綱第2号)又は災害による見舞金支給要綱(平成11年久木野村要綱第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種別

支給要件

支給額

弔慰金

死亡

災害を直接の原因として60日以内に死亡したとき

200,000円

見舞金

負傷

1年以上の医師の治療を要する場合

200,000円

6箇月以上の医師の治療を要する場合

150,000円

3箇月以上の医師の治療を要する場合

100,000円

1箇月以上の医師の治療を要する場合

50,000円

建物の全壊(焼)

世帯単位につき

200,000円

建物の半壊(焼)

世帯単位につき

100,000円

応急措置に要する費用

世帯単位につき

村長が必要と認めた額

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南阿蘇村災害見舞金等支給条例施行規則

平成17年2月13日 規則第46号

(令和元年9月1日施行)