○南阿蘇村災害見舞金等支給条例

平成17年2月13日

条例第96号

(目的)

第1条 この条例は、村民が災害を受けたときに、り災者又はその遺族に災害見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、村民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(災害の種類)

第2条 災害の種類は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象又は火災とする。

(支給額)

第3条 見舞金等の支給額は、次のとおりとする。ただし、前条の災害が、南阿蘇村災害弔慰金の支給等に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第95号)により弔慰金の支給を受けたときは、支給しない。

(1) 死亡 200,000円以内

(2) 負傷 200,000円以内

(3) 建物の全壊(焼) 200,000円以内

(4) 建物の半壊(焼) 100,000円以内

(5) 応急措置に要する復旧費用 村長が必要と認めた額

(受給資格)

第4条 見舞金等の受給資格は、災害発生時に本村の住民基本台帳に記録されている者でなければならない。

(届出及び支給)

第5条 第3条の規定による見舞金等の給付を受けようとする者は、り災証明書又は医師の診断書を速やかに村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の届出を受理したときは、その事由を確認し、見舞金等の支給の可否を決定し、速やかに支給するものとする。

(適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は、見舞金等の支給を取り消し、又は返還させることができる。

(1) 届出の内容に偽りがあったとき。

(2) 故意に給付の事由を生じさせたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、見舞金等に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害等による見舞金認定基準要綱(平成4年白水村要綱第2号)又は災害による見舞金支給要綱(平成11年久木野村要綱第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月15日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

南阿蘇村災害見舞金等支給条例

平成17年2月13日 条例第96号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年2月13日 条例第96号
平成24年6月15日 条例第12号