○南阿蘇村社会教育振興費補助金交付要綱
平成17年2月13日
告示第5号
(趣旨)
第1条 村長は、村内のさまざまな社会教育活動の充実や社会教育関係団体等の活動の支援のため、活動に必要な物資等に対し補助金を交付するものとし、その補助については、南阿蘇村補助金等交付規則(平成17年南阿蘇村規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 自ら主催し、公益的目的を持って活動を行うこと。
(2) 村内に住所を有する個人又は団体であること。
(3) 主たる事務所の所在地又は活動の本拠が村内に存すること。
(4) 一定の規約等を有し、代表者及び所在地が明らかであること。
(5) 会計経理が明確であること。
(1) 施設の経営を主たる目的とするもの
(2) 会社その他の営利を目的とするもの
(3) 企業、事業所内の活動に係るもの
(4) 宗教的又は政治的宣伝意図を有する活動を行うもの(ただし、南阿蘇村文化財保護条例(平成17年南阿蘇村条例第92号)に基づく指定文化財の保存を目的とする団体である場合は、この限りでない。
(補助の対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 団体等の運営に要する経費
(2) 活動物資等購入費
(3) 研修に係る旅費及び参加費
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、社会教育振興費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)を経由して村長に提出しなければならない。
(1) 活動計画書又はこれに代わる書類
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 団体の規約又はこれに代わる書類
(4) 団体の名簿
(5) その他特に教育委員会が必要と認める書類
2 前項各号に定める書類は、教育委員会が認めた場合は一部又は全部を省略することができるものとする。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業完了後30日以内又は当該事業年度末日のいずれか早い日までに社会教育振興費補助金交付事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる資料を添付して、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 活動実績書又はこれに代わる書類
(2) 収支決算書又はこれに代わる書類
(3) その他特に教育委員会が必要と認める書類
2 前項各号に定める書類は、教育委員会が認めた場合は、一部又は全部を省略することができるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の確定通知を受けた補助事業者は、速やかに請求書を村長に提出しなければならない。
2 補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、補助金の確定通知を受ける前であっても、補助金を請求することができる。ただし、概算払とする。
(1) 補助金の交付の申請、計画変更及び実績報告等の手続について虚偽の申告、不正の事実があった場合
(2) 補助金を事業の目的以外に使用したとき。
(3) 事業の実施に当たって、不正な行為があると認められたとき。
(4) 事業の実施について、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反していると認められるとき。
(5) その他この告示に定めるところに違反したと認められる場合
2 補助金の交付を受けた補助事業者が補助金の返還を命じられたときは、速やかに村長に返還しなければならない。
(書類の整備等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
3 教育委員会が、第1項に規定する書類について開示請求を行った場合は、補助事業者は速やかに書類を開示しなければならない。
(事務の所管)
第12条 この告示に関する事務は、教育委員会において所掌する。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第46号)
この告示は、平成31年4月25日から施行し、平成31年3月1日から適用する。
附則(令和元年7月1日告示第61号)
この告示は、令和元年7月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年10月1日告示第89号)
この告示は、令和元年12月1日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和元年12月28日告示第100号)
この告示は、令和元年12月28日から施行し、令和元年10月31日から適用する。
附則(令和4年12月1日告示第98号)
この告示は、令和4年12月1日から施行し、令和4年10月3日から適用する。
別表(第2条、第4条関係)
団体又は活動 | 要件 | 補助金の額の上限 |
社会教育関係団体 南阿蘇村子ども会育成連合会 南阿蘇村地域婦人会連合会 | (1) 青少年の健全育成など社会教育に関する事業を主として行う団体であること。 (2) 20年以上の継続した活動があり今後も活動の継続が見込めるもの (3) 村の求めに応じ、行事等に協力すること。 (4) 教育委員会が指定する団体であること。 | 会員数に3,000円を乗じた額又は120万円のうちいずれか少ない方の額 ただし、南阿蘇村地域婦人会連合会については、上記以外に基準額7万円を支給する。 |
文化財保存団体 | (1) 村指定文化財であること。 | 40万円 |
伝統芸能等保存団体 南阿蘇太鼓 名水大阿蘇太鼓保存会 ホタル保存会 | (1) 教育委員会が指定するもの | 40万円 |
文化活動団体 | (1) 文化協会に加入しているグループであること。 (2) 補助を受ける年度に12日以上の活動があること。 (3) 正当な理由がある場合を除いて、村民を幅広く受け入れるグループであること。 (4) 教育委員会の求めに応じ、文化行事等に協力すること。 | 2万円(子どもを対象とした講座を開設する場合は4万円) |
南阿蘇村体育協会 |
| 800万円 |
南阿蘇村人権同和教育推進連絡協議会 |
| 200万円 |
地域公民館活動 |
| 1行政区当たり5,000円に当該年度の4月1日現在の住民基本台帳に基づく世帯数に100円を乗じて得た額 |
社会教育関係研修 | (1) 国、地方公共団体又は公共機関等が実施する事業、若しくは民間団体が公益的目的を持って実施する事業に参加する者であること。 (2) 教育委員会の求めに応じ、事業の成果を発表すること。 | ・海外研修の場合は、補助対象経費の80パーセント以内で20万円を超えない額 ・国内研修の場合は、補助対象経費の80パーセント以内で10万円を超えない額 |
家庭教育学級 | (1) 村内の学校主催で保護者を対象に実施するもの | 5万円 |
地域教育力活性化 モデル事業 | (1) 村内の中学生以下を対象に実施する事業で、生活体験・自然体験・ボランティア体験活動等の青少年の健全育成を目的とする活動を行うこと。 (2) 補助を受ける年度に12日以上の活動があること。 (3) 教育委員会の求めに応じ、事業の成果を発表すること。 | 15万円 |
社会教育推進事業 | (1) 人権啓発を目的とした村内の小中学生が活動する団体であること。 | 15万円 |
南阿蘇村文化協会 | (1) 村内文化団体が加入する協会で、村の文化振興のために事業等を行うこと。 (2) 村文化祭を主催すること。 | 事務局費10万円 文化祭運営費50万円 |
阿蘇郡市町村対抗駅伝大会 | (1) 村の代表として大会に出場すること。 | 20万円 |
阿蘇郡市民体育祭助成金 | (1) 村の代表として大会に出場すること。 | 1名当たり2,000円 |
熊本県民体育祭助成金 | (1) 阿蘇郡市の代表として大会に参加すること。 | 1名当たり1万円 |
南阿蘇村名水旗剣道大会 | (1) 村内外からの参加があり、大会を通じて、村の活性化、スポーツ振興を図ること。 (2) 教育委員会の求めに応じ、事業の成果を発表すること。 | 40万円 |