○南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する条例(平成17年南阿蘇村条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 教育委員会は、利用を許可したときは、村立小中学校施設利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
3 学校施設の利用に当たっては、利用前に係員に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。
(利用期間)
第3条 学校施設の利用は、引き続き1週間を超えないものとする。ただし、教育委員会において、特に事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第8条に規定する管理者が公益上特に必要と認めたときとは、次に該当するときとする。
(1) 村又は教育委員会が主催し、共催し、又は後援する社会教育及び社会体育を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、PTA、スポーツ少年団等の活動に利用する場合
(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が、公用又は公共用に供する場合
(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第1号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日