○南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第14号

(利用の手続)

第2条 学校施設を利用しようとするときは、条例第5条の規定に基づき、村立小中学校施設利用許可申請書(様式第1号)にあらかじめ校長の承認を受け、所定の使用料を添え、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用を許可したときは、村立小中学校施設利用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

3 学校施設の利用に当たっては、利用前に係員に許可書を渡し、その指示を受けなければならない。

(利用期間)

第3条 学校施設の利用は、引き続き1週間を超えないものとする。ただし、教育委員会において、特に事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第8条に規定する管理者が公益上特に必要と認めたときとは、次に該当するときとする。

(1) 村又は教育委員会が主催し、共催し、又は後援する社会教育及び社会体育を目的とする団体で、青年団、婦人会、体育協会、PTA、スポーツ少年団等の活動に利用する場合

(2) 国又は地方公共団体若しくは公共的団体が、公用又は公共用に供する場合

(3) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に利用させる場合

2 前項により使用料の減免を申請するときは、村立小中学校施設使用料減免申請書(様式第2号)を提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の久木野村立小学校及び中学校の開放に関する規則(平成7年教育委員会規則第3号)又は長陽村立学校施設の開放に関する規則(平成10年長陽村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

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南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第14号

(平成20年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 教育委員会規則第14号
平成20年3月27日 教育委員会規則第1号