○南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する条例

平成17年2月13日

条例第87号

(趣旨)

第1条 この条例は、南阿蘇村における社会教育及び社会体育の普及振興のため、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で村民等に開放すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校施設の開放に関する事項については、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 この条例の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理指導)

第3条 開放学校における管理指導には、教育委員会職員をもって充てる。

2 管理指導員は、必要に応じ教育委員会が委嘱する。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ、レクリエーション及び社会教育行事等を行う場合に限るものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 スポーツ開放は、村内に在住し、又は在勤する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者として成人が含まれる場合に許可するものとする。

2 研修による開放は、村内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者がいる場合許可するものとする。

(利用の手続)

第6条 学校施設を利用しようとする者は、利用日の1箇月前に所定の申込書を校長に提出して、あらかじめ、その承認を得て教育委員会の許可を受けなければならない。

2 特別の事情が生じた場合は、その許可の変更をすることができる。

(利用の制限)

第7条 学校施設の利用について、次の各号に該当する場合は、原則として、その利用を禁止し、又は利用の許可を取り消すものとする。

(1) 学校施設の維持管理上悪影響があると認められるとき。

(2) この条例又は利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) その他教育委員会が利用の禁止又は取消しを適当と認めたとき。

2 学校施設の開放は、通常学校教育に支障のない範囲で、午前8時30分から午後10時までとする。

3 利用者は、許可を受けた学校施設を目的外に利用し、又は他に転貸することはできない。

(使用料)

第8条 学校の体育施設を利用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、管理者が公益上特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の使用料は、第5条の利用の許可を受けたときに納入しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 既納の使用料は、返還しない。ただし、特別の理由があるときは、返還することができる。

(損害賠償)

第9条 学校の体育施設を利用し、又は使用する者は、故意に施設等を損傷し、又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、管理者の認定に基づき損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 学校施設の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定の場所以外の喫煙をしないこと。

(2) 指定の場所以外の火気を使用しないこと。

(3) 設備、備品等は、丁寧に取り扱い、損傷しないようにすること。

(4) 設備、備品等は、正常な使用をすること。

(5) 備付けの備品等は、許可なく屋外に持ち出さないこと。

(6) 学校の施設内で、許可なく飲酒等しないこと。

(7) 使用後は速やかに原状に復し、火気の点検等に行い、管理者に報告すること(電話でも可)

(8) その他管理者の指示に従うこと。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の白水村立小中学校施設の開放に関する規則(昭和58年白水村規則第12号)、久木野村立小学校及び中学校の開放に関する条例(平成8年久木野村条例第1号。以下「久木野村条例」という。)又は長陽村立学校施設の開放に関する条例(平成10年長陽村条例第1号。以下「長陽村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に使用の許可を受けた学校施設に係る使用料の額等については、なお合併前の白水村立小中学校体育施設使用料徴収条例(昭和58年白水村条例第16号)、久木野村条例又は長陽村条例の例による。

(平成20年3月27日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年6月13日条例第12号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第28号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 白水小学校

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

体育館

半面

500円

800円

全面

1,000円

1,500円

2 久木野小学校、南阿蘇西小学校

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

体育館

全面

500円

800円

3 南阿蘇中学校

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

体育館

半面

500円

800円

全面

1,000円

1,500円

武道場

半面

500円

800円

全面

1,000円

1,500円

第2グラウンド

照明なし

500円

800円

照明あり

1,000円

1,300円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村立小中学校施設の開放に関する条例

平成17年2月13日 条例第87号

(令和5年10月1日施行)