○南阿蘇村体育館等条例施行規則
平成17年2月13日
教育委員会規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、南阿蘇村体育館等条例(平成17年南阿蘇村条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 利用者は、利用の取消し又は変更の取消しをしようとするときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるとき、又はウェブ等から申請を行った場合であって、ウェブ等から取消し又は変更を行うときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第3条 村長が、条例第13条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村及び教育委員会が主催し、又は共催する事業で利用するとき。
(2) 村議会の主催行事に使用するとき。
(3) 村の行政委員会、法令等に基づき村が設置する附属機関、審議会等が主催し、本来の任務である行政施策、事務事業を遂行するために使用するとき。
(4) 村立の保育園、小中学校が授業、主催する研修会等で、教育目的の行事に使用するとき。
(5) 村内の中学校部活動及びスポーツ少年団等の活動として使用するとき。
(6) 指定管理者に管理の業務を行わせている施設においては、当該指定管理者が実施する自主事業で使用するとき。
(7) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
2 村長が、条例の規定により使用料の額の2分の1を減額する場合は、次のとおりとする。
(1) 村と協定等により協力体制を構築している団体が使用するとき。
(2) 村民が、阿蘇郡市内の公益的団体が実施するスポーツ、レクレーション大会の練習等のために使用するとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたとき。
(利用者の遵守すべき事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに施設等内において寄附の募集、営利目的の物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。
(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる物品又は動物類(身体障碍者補助犬を除く。)を携帯しないこと。
(6) 施設使用後は、直ちに整理し、清掃し、清潔の保持に努めること。
(7) 使用目的以外に使用し、又は他の者に転用させないこと。
(8) その他職員の指示する事項に従うこと。
(損壊の届出等)
第5条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、体育館施設及び器具等の損傷(亡失)届(様式第3号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和5年10月1日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月17日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。


