○南阿蘇村体育館条例施行規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村体育館条例(平成17年南阿蘇村条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により体育館の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、体育館利用許可申請書(様式第1号)を南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第6条第1項の規定による利用の許可は、体育館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付して行うものとする。

2 体育館の利用については、許可の有無にかかわらず村の行事が優先するものとする。

(利用の取消し)

第4条 利用者は、利用の取消しをしようとするときは、遅滞なく体育館利用取消届(様式第3号)に利用許可書を添えて届け出なければならない。ただし、教育委員会が届け出る必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、利用の許可を取り消すときは、体育館利用許可取消通知書(様式第4号)により通知する。

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに体育館内において寄附の募集、営利目的の物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真の撮影、録音等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた備品等を移動しないこと。

(損壊の届出等)

第6条 施設等を損壊し、又は滅失した者は、体育館施設及び器具等の損傷(亡失)(様式第5号)により速やかに教育委員会に届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用終了の届出)

第7条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第8条 利用者は、条例第15条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、体育館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

南阿蘇村体育館条例施行規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第10号

(平成17年2月13日施行)