○南阿蘇村体育館等条例

平成17年2月13日

条例第85号

(設置)

第1条 村民の体位の向上と健康の増進を図るため、南阿蘇村体育館等(以下「体育館等」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 体育館等に所長その他必要な職員を置くことができる。

(休館日)

第4条 体育館等の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、体育館等の管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 体育館等の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、教育委員会は、施設等の管理上必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第6条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、施設等の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が体育館等の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) その他教育委員会が施設等の管理上支障があると認めるとき、又は村長が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設等の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) その他教育委員会が公共の福祉のため、やむを得ない理由があると認めるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、村は、その責めを負わない。

(入館の禁止等)

第11条 教育委員会は、体育館等内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。

(使用料)

第12条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、第6条の利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他不可抗力により利用することができないとき。

(2) 教育委員会が管理上の必要により利用の取消しをしたとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 利用期間を終わっても、正当な理由がなく利用を続ける者

(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退場を命じたにもかかわらず、利用を続ける者

(3) 正当の理由無く原状の回復をせず、その費用を負担しない者

2 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(平成20年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村体育館条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成23年6月13日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の南阿蘇村体育館条例別表第2の規定は、この条例施行の日以後の利用に係る使用料から適用する。

(平成30年3月16日条例第16号)

この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第5号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年6月16日条例第28号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

白水体育館

南阿蘇村大字吉田1700番地1

白水第2体育館

南阿蘇村大字吉田1499番地

久木野体育館

南阿蘇村大字河陰5番地2

両併体育館

南阿蘇村大字両併995番地

中松体育館

南阿蘇村大字中松4212番地

白水武道場

南阿蘇村大字吉田1444番地1

別表第2(第12条関係)

1 白水体育館、久木野体育館

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

体育室

半面

500円

800円

全面

1,000円

1,500円

2 白水第2体育館、両併体育館、中松体育館

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

体育室

500円

800円

3 白水武道場

区分

使用料

村内の利用者

村外の利用者

武道場

500円

800円

備考 使用料は、1時間当たりの額とし、1時間に満たない時間については1時間とする。

南阿蘇村体育館等条例

平成17年2月13日 条例第85号

(令和5年10月1日施行)