○南阿蘇村社会教育指導員設置条例
平成17年2月13日
条例第82号
(設置)
第1条 村の社会教育に関する指導者の拡充を図るため、必要に応じて南阿蘇村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。
(任命)
第2条 指導員は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第3条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任されることができる。
(職務)
第4条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて、次に掲げる社会教育の特定分野についての事務に従事する。
(1) 青少年教育に関すること。
(2) 婦人教育に関すること。
(3) 成人教育に関すること。
(4) 家庭教育に関すること。
(5) 同和教育に関すること。
(6) 文化財保護に関すること。
(7) 社会体育に関すること。
(8) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(9) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。
(報酬及び費用弁償の額)
第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額については、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第17号)の規定に基づき、村長が定める。
(設置の場所)
第6条 指導員は、教育委員会に設置する。
(勤務)
第7条 指導員は、非常勤とし、勤務時間は、1週間当たり24時間を標準とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月13日から施行する。
附則(令和元年9月13日条例第17号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。