○南阿蘇村社会教育指導員設置条例

平成17年2月13日

条例第82号

(設置)

第1条 村の社会教育に関する指導者の拡充を図るため、必要に応じて南阿蘇村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置くことができる。

(任命)

第2条 指導員は、南阿蘇村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任されることができる。

(職務)

第4条 指導員は、所属長の命を受け、社会教育主事の職務を助けて、次に掲げる社会教育の特定分野についての事務に従事する。

(1) 青少年教育に関すること。

(2) 婦人教育に関すること。

(3) 成人教育に関すること。

(4) 家庭教育に関すること。

(5) 同和教育に関すること。

(6) 文化財保護に関すること。

(7) 社会体育に関すること。

(8) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(9) その他社会教育活動の振興のために必要なこと。

(報酬及び費用弁償の額)

第5条 指導員の報酬及び費用弁償の額については、南阿蘇村会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年南阿蘇村条例第17号)の規定に基づき、村長が定める。

(設置の場所)

第6条 指導員は、教育委員会に設置する。

(勤務)

第7条 指導員は、非常勤とし、勤務時間は、1週間当たり24時間を標準とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成17年2月13日から施行する。

(令和元年9月13日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

南阿蘇村社会教育指導員設置条例

平成17年2月13日 条例第82号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年2月13日 条例第82号
令和元年9月13日 条例第17号