○南阿蘇村学校給食センター管理運営に関する規則

平成17年2月13日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南阿蘇村学校給食センター条例(平成17年南阿蘇村条例第80号)に基づき、南阿蘇村学校給食センター(以下「給食センター」という。)の適正かつ円滑な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 給食センターは、常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運営をしなければならない。

(事業)

第3条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 給食に必要な物資の購入

(2) 学校給食献立、調理、運搬及び回収

(3) 給食器具の洗浄、消毒及び保管

(4) 給食に関する文書の発送、受理及び保管

(5) 給食に関する会計及び経理

(6) 給食センターの設備の充実及び保全

(7) 食品及び調理場の衛生管理並びに職員の健康管理

(8) 給食指導の計画及び実施、各家庭に対する啓蒙及び連絡

(9) 学校給食を推進向上するための調査及び研究

(10) その他学校給食に関する必要事項

(職の設置、職員の勤務内容及び勤務条件)

第4条 給食センター職員の職として、所長、給食係、栄養士及び調理員を置き、その勤務内容及び勤務条件は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務内容

 所長 所長は、給食センター事業の全般を統括する。

 給食係 給食係は、所長の命を受け、給食施設の維持管理、給食物資の購入計画、契約、発注、検査、給食の学校への搬入、搬出及び給食日誌の記入その他の事務に従事する。

 栄養士 栄養士は、上司の命を受け、給食物資の購入計画、栄養計算、献立作成、衛生管理、調理指導及び購入物資の鮮度、量目、品質等の検査を行う。また、給食調理に従事する。

 調理員 調理員は、上司の命を受け、給食調理、分配、運搬車への積卸、配分、食器、食缶、調理機械器具類の洗浄、消毒、保管、給食センター内外の清掃、消毒、整頓その他の雑務に従事する。なお、学校派遣調理員は、勤務学校長の指揮及び監督にも服さなければならない。

(学校給食運営委員会)

第5条 南阿蘇村学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、その運営に関する重要な事項を審議し、決定する。

(事業)

第6条 運営委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 給食物資の購入に関する事項

(2) 学校給食をより良く推進し、向上するための対策審議

(3) 関係他団体(保健所及び各学校)との連絡協調

(4) 給食の内容及び配給と日課時間との調整

(5) 給食費の審議、決定、徴収及び会計に関する事項

(6) その他施設及び運営に関し必要とする事項

(7) 給食指導及び給食委員会に関する事項

(運営委員会の構成)

第7条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 教育長

(2) 関係学校長

(3) 関係学校PTA会長

(4) 教育委員会事務局長

(5) 給食係

(6) 栄養教諭及び学校栄養職員

2 運営委員会に会長1人、副会長2人及び監事2人を置く。

3 運営委員会の会長は教育長がこれを兼務し、運営委員会はその諮問機関とする。

4 副会長及び監事は、委員の互選によって定める。

5 会長は、会務を統轄し、会合を主宰する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長が不在の場合は、会長の職務を代行する。

7 監事は、会計監査を行う。

8 役員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

9 委員は、教育委員会が委嘱する。

(運営委員会の開催及び監査)

第8条 運営委員会は年1回、監査は年1回行う。ただし、必要がある場合は、臨時に開くことができる。

2 委員会は、会長が招集する。

(給食委員会)

第9条 給食委員会は、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒の嗜好調査

(2) 児童及び生徒の正しい給食の受け方及び効果に対する正しい認識の指導

(3) 給食の完全摂取に対する指導

(4) 献立に関する事項

(5) 各学校給食費の徴収に関する事項

(6) 関係保護者に対する啓蒙指導

(7) 給食物資の出回り状況調査

(8) その他学校給食を正しく推進するための調査研究等

(給食委員会の構成)

第10条 給食委員会は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 給食係

(2) 栄養教諭及び学校栄養職員

(3) 各学校給食主任

(4) 各学校養護教諭

(給食委員会の開催)

第11条 給食委員会は、随時行う。

2 給食委員会は、南阿蘇村教育委員会が招集する。

3 役員の任務、任期その他の事項は、運営委員会の規定を準用する。

この規則は、平成17年2月13日から施行する。

(平成18年12月22日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委規則第1号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日

南阿蘇村学校給食センター管理運営に関する規則

平成17年2月13日 教育委員会規則第9号

(平成20年3月27日施行)